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いざというときのために知っておきたい介護保険の基礎知識

いざというときのために知っておきたい介護保険の基礎知識
超高齢化社会の今、介護を必要としている人は年々増えています。厚生労働省の統計によると、2014年度には要介護(要支援)認定者数は約606万人となり、公的介護保険制度がスタートした2000年度と比べると、認定者数は2倍以上に増えました。もしかしたら、私たちの親や家族そして自分も、いつかは介護が必要になるかもしれません。このような状況を踏まえると、介護保険の基礎知識は知っておいたほうがよいでしょう。
そこで今回は、介護保険について、『公的なもの』と『民間のもの』を比較しながら、基本的な内容を確認していきます。
岡田 のりか
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介護保険の対象者と保険料

公的な保険は40歳以上であれば自動的に加入することになります。このうち、65歳以上の方(第1号被保険者といいます)は年金から天引き、40歳以上64歳までの方(第2号被保険者といいます)は加入している健康保険組合や国民健康保険組合に納付します。被扶養者となっている方は、65歳になるまでは保険料の負担はありません。

保険料負担は、65歳以上の方は所得により6段階ありますが全国加重平均で1ヶ月あたり約5千円です。40歳以上64歳までの方は、会社員の場合、標準報酬月額(毎月のお給料の平均と考えてください)×1.65%(協会けんぽ平成29年3月現在)を事業主と被保険者で折半して負担する場合が多く、ざっくり計算すると30万円の給料で毎月約2500円の負担になる計算です。*

一方、民間の保険は、対象となる年齢は必ずしも40歳以上とは限りません。保険会社によっては40歳未満でも加入することができる場合もあります。保険料は保険会社によって異なりますので、比較サイト(https://kaigo123.net/care-insurance16/)などを活用して調べてみるとよいでしょう。

 

介護保険で受けられるのはどんな保障?

公的な介護保険で保障されるのは、65歳以上の場合は病気等の原因を問わず、寝たきり・認知症などにより介護が必要、日常生活に支援が必要と認められた場合です。40歳以上64歳までの方は末期がん、関節リウマチなどの加齢による16種類の「特定疾病」により介護が必要になった場合に限り、介護サービスを利用できます。

民間の保険の場合は、各保険会社が独自に基準を定めている場合と公的介護保険の要介護度に準ずる場合があります。

介護サービスを利用する方法

保険証を持っていれば病院で使える医療保険とは違い、公的な介護保険を利用するには事前に要介護認定を受ける必要があります。介護サービスの必要度を判断するためで、程度が軽い「要支援」(2段階)から「要介護」(5段階)まであります。
要介護認定を申請する際の手続きは、各市町村が窓口になっています。申請してから認定を受けるまで、約1ヶ月かかるといわれています。
認定を受けたら、ケアマネージャーに「ケアプラン」を作成してもらいます。ケアプランの作成費用は介護保険で全額支給されます。
介護サービスを利用した場合、原則自己負担1割(65歳以上は所得に応じて2割)の現物給付となります。ただし、要介護区分によって決められた上限額以上の介護サービスを受けた場合、上限額を超えた部分は全額自己負担となります。所得やサービスの内容によっては、「高額介護サービス費」や「高額医療・高額介護合算療養費」として一部払い戻しを受けられるケースもあります。
民間の保険の場合は、契約に応じた現金(またはサービス)が給付されます。まとまった金額を一気に受け取れる一時金保障と定期的に現金を受け取れる年金保障があり、中には死亡保障が付いているものもあります

実際、介護費用はどれくらいかかるの?

ある調査*によると、介護期間の平均は4年11ヶ月、一時費用平均80万円、月額7.9万円という数字が出ています。この数字で合計金額を出してみると、およそ546万円です。これは平均値ですので、介護サービスや期間によって大きく変わってきます。また、働いている方が介護をする場合は、収入の減少が家計に影響することも考えられます。公的制度では不安がある場合は、民間の生命保険の利用を検討してもいいかもしれません。

介護について考える際、要介護状態にならないためには、『健康づくり』が一番大切です。ただ、長期的な経済的・精神的負担を軽減するためには、介護が必要になったらどのようなサービスを利用したいのかを事前に検討しておくことは、とても大切なことですね。一度、ご家族で検討されてみてはいかがでしょうか。

*参考

生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」平成27年度
金融広報中央委員会HP
厚生労働省HP

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