遺産分割協議書の注意点
遺産分割協議書とは、相続が起きたときに、財産をどのように分けるかを、相続の権利がある人(法定相続人)全員で協議した結果をまとめたものです。全員が実印で捺印し、印鑑証明を添付します。最近、この遺産分割協議書の重要性を理解されていないが故のトラブルが増えています。このコラムでは、遺産分割協議書の重要性と納得の遺産分割をするための方法を見ていきましょう。
増えるトラブル事例
Aさんから、3年前にお父さまが亡くなった時の相続に関しての相談がありました。相続人は母親とお兄さん・Aさん・妹さんの4人です。実家の近くに住むお兄さんが、相続の手続きはすべてやってくれるということで、手続きが苦手なAさんと妹さんは、お兄さんにすべてを任せたそうです。
結果、母親が自宅と預貯金・株式などを相続し、死亡保険金を兄弟で分けるという話になりました。Aさんは「兄妹で分けるということは、保険金の3等分ぐらいの金額をもらえるのだろう」と思って、遺産分割協議書に捺印をしました。ところが半年ほど経ってからAさんの銀行口座に振り込まれたのは、思っていたよりも、数百万円少ない金額でした。
お金のことなので聞きづらかったのですが、最近、お兄さんに思い切って遺産が少ないことを聞いてみました。すると母親と相談のうえ、次の相続で自宅を売却しなくて済むよう、お兄さんが納税用に多めの保険金を受け取っていたことがわかりました。
もちろん、割合については遺産分割協議書に記載されています。Aさんは、お兄さんなりに家族を思って判断してくれたことはわかったものの、自宅の相続や遺産分けの割合など、大事な話が母親とお兄さんだけで決まっていたことにショックを受けたそうです。
捺印する際には
Aさんの希望を整理すると、
①今からでも遺産の受取分を増やせないか
②遺留分(いりゅうぶん)の金額と実際に受け取った保険金額の差額が200万円くらいあるので、今からでも請求したい
③母親の相続の時に、自宅の権利がすべてお兄さんのものになってしまうことも公平にしてほしい、という3点になりました。
3つのご希望のうち、①と②に関しては、結論から言うと、遺産分割協議書に捺印された場合は、覆すことはできません。ここにでてくる遺留分というのは、一定の法定相続人に認められた相続財産を受け取る権利のことで、事例のケースであれば、Aさんの遺留分は、相続財産の12分の1ということになります。この額より相続財産が少なければ、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)と言って、たくさんもらった人に請求することができます。ただし、遺産分割協議書に捺印すると、協議書の決定が優先しますので、内容が遺留分を侵害していても、もう争うことはできません。
③に関しては、まだ起きていない相続のことなので、財産を公平に分けてほしいという希望を伝え、希望と異なる遺産分割になるなら、捺印せずに納得するまで話し合うことが可能です。
幸いAさんの場合、家族が険悪になることなく、母親の相続時にどうするか、率直に考えを話し合う機会を持つことができました。
このケースからわかる通り、遺産分割協議書は、口頭の説明だけでなく、内容をきちんと読んで理解したうえで捺印することが非常に重要です。また、相続税がかかるくらいの財産がある場合、家族だけで解決しようとせずに、専門家に相談すれば、よりよい選択肢を選べる可能性がありますので、その点も忘れないでください。
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