オンラインFP相談も FP相談のお申し込み
お金の基礎知識/最新トピックス
お役立ちマネーコラム

相続と介護、どちらにも備えたい人の保険活用法

相続と介護、どちらにも備えたい人の保険活用法
相続も心配だが介護も心配……。このようなお悩みを良く伺います。今回は相続対策と、遺された配偶者の生活費と、介護資金の準備という3つの視点からの効果的な生命保険の活用方法についてご紹介します。
ファイナンシャル・プランナー ゆりもと ひろみ
  • Follow me!
  • Instagram
  • Youtube

どちらが先に亡くなっても生活に困らないように

厚生労働省が2021年に発表した簡易生命表によると、日本人の平均寿命は男性が81.47歳、女性が87.57歳です。夫が3歳年上だと仮定すると、夫が亡くなったあと、妻が1人で生きていく平均期間は3年強、という計算になります。ただ、夫婦のうち、どちらが先に亡くなるかは予想できませんよね。

「遺された方の生活に十分なお金を確保しておきたい」「配偶者が亡くなったら老人ホームに入りたい」などという場合は、夫婦それぞれで死亡保険に入り、死亡保険受取人を配偶者にしておくとよいでしょう。死亡保険金というのは、受け取る人を指定することができますので、遺したい人に遺したい金額を準備するには、良い方法の一つです。

 

相続の前に介護が心配、という場合は?

生命保険文化センターの調査によれば、要介護になってしまった場合、住宅改造や介護用ベッドの購入費など一時的な費用が平均約74万円、年間にかかる費用が年間約100万円となっています(公的介護保険サービスの自己負担費用を含む)。また、平均介護期間は5年1ヵ月となっています(生命保険文化センター2021年度「生命保険に関する全国実態調査」より)。つまり、介護費用としていくらのお金を準備すべきかについては、一時的な費用+平均年間介護費用5年分の合計約600万円が、一つの目安にできそうです。

「配偶者に保険金を遺してあげたいけれど、自分の介護に費用がかかったら……」と、心配になってしまう方に向いているのが、「介護保障付終身保険」です。死亡時または所定の要介護状態でまとまった保険金が受け取れるので、要介護になった時も安心、ならなければ家族にお金を遺すことができて安心、という一石二鳥の保険です。更に、貯蓄性のあるタイプの場合は、もしも高齢になってからまとまったお金が必要になっても、解約してまとまったお金を受け取ることができます。

ただし、介護保障付終身保険を選ぶ際には注意点があります。一番の注意点は、どれくらいの要介護レベルで保険金が受け取れるのか、確認する必要があることです。保険料が手頃でも、公的介護保険でいう要介護4相当にならないと受け取れないケースもあります。要介護度別認定者数の割合は、要介護4以上は全体の21.2%ですが、要介護2以上であれば全体の51.7%となります(厚生労働省令和元年度「介護保険事業状況報告(年報)」より)。保障のカバー範囲が要介護2以上なのか4以上なのかによって保険金を受け取れる確率が大きく変わることには気をつけたいものです。保険商品によって、介護保険金の支払い要件は、要介護2~4レベル相当と様々です。備えたい介護レベルと介護費用から保険商品をセレクトしていきましょう。

解約返戻金で財産圧縮

さらに応用編の保険活用方法をご紹介します。相続税がかかることを心配される方で、みなし相続財産分以外に、生命保険で相続財産を圧縮する方法として、低解約返戻金型の終身保険を活用するという方法があります。これは保険の加入の仕方をひと工夫するということになります。

一般的な生命保険の加入の仕方は、
「契約者=本人、被保険者=本人、死亡保険受取人=配偶者や子」となります。

この加入の仕方を、
「契約者=本人、被保険者=子、死亡保険受取人=本人」という形にします。その後、本人が亡くなった時は、契約者の名義を被保険者の子ども等に変更します。

後者の加入形態の場合、相続発生時に課税対象としてカウントされるのは、死亡保険金額ではなく相続時の解約返戻相当額となることがポイントです。現金で譲り渡すよりも、資産を圧縮して次世代に移すことができます。また、贈与と異なり保険に貯まっているお金は契約者=本人のものですから、思いがけず資金が必要になれば、解約して返戻金を受け取ることも可能です。この方法は、多額の金融資産があるご家庭には有効ですが、税金と保険両方に詳しい専門家に、相続税や所得税への影響を相談のうえ検討する必要があります。

今回は、多角的な心配に備える保険活用法をご紹介しました。お役に立つ方法がございましたでしょうか?

FPフローリストでは、相続前や相続が起きた後の対策・資金準備・資産活用などのご相談を受け付けております。相続での困りごとは税金のことだけではないケースが多いため、敷居が低く、幅広い相談に対応できるファイナンシャル・プランナーにご相談することで、きっと気持ちが軽くなると思います。ご希望に応じて生命保険の活用や、その他の金融商品を活用するご提案も可能です。

ご相談内容の整理がついていなくても大丈夫ですので、まずはお気軽に初回相談をご利用下さい。お役に立つことができれば幸いです。

 

 

教育費や家計、資産運用などの疑問はFPに相談して解決しよう!

相談対応の経験豊富な
ファイナンシャル・プランナーが
対応いたします。

相談対応の経験豊富な私たち「家計の窓口」のファイナンシャル・プランナーが対応いたします。

FP相談が初めてという方も安心してご利用ください。
丁寧でわかりやすいアドバイスを心がけています。