地震保険の再値上げで家計の負担を減らす方法
地震保険の基礎知識
“地震保険といえば、地震で家や家財が壊れた時に保険金が出る保険”というイメージをお持ちの人が多いかも知れません。もちろん正解ですが、それだけではありません
「地震もしくは噴火またはこれらによる津波」を直接または間接の原因とする「火災、損壊、埋没または流出」
これが地震保険約款に書かれている地震保険の保険金の支払い対象です。最近活発化している火山の噴火による家屋や家財の被害も、地震保険金の支払い対象となるのです。
また、ちょっと意外なところは、「地震が原因の火災」という点。火災なのだから、火災保険から保険金が支払われるような気がしませんか? ところが、地震が原因で生じた火事に対しては、火災保険金は支払われずに(一般的には、火災保険金額の5%で300万円を限度として地震火災費用保険金が支払われます)地震保険金の支払い対象となります。
地震保険の対象は居住用の建物や家財に限られ、必ず火災保険とセットで契約します。保険金額は火災保険の30%~50%の範囲内で、建物は5,000万円限度、家財は1,000万円が限度となります。
保険金の算出方法は独特です。被害の程度により、“全損・半損・一部損”の3区分に判定され、地震保険金額の“100%・50%・5%”が支払われます。2017年1月以降の改定時には、区分が3つから“全損・大半損・小半損・一部損”の4つに変更される予定です。
地震保険の目的は「生活再建」
被害が全損でないときは、地震保険金額の50%か5%しか支払われない地震保険。それでは壊れた建物や家財を元通りにすることはできない場合が多いかもしれません。しかし、地震保険は建物や家財を元通りにすることを目的にはしていないのです。
地震保険は、地震で被災した方々の生活の安定が目的とされています。つまり、地震で壊れたものを元通りにするのではなく、生活再建をスムーズに行う手助けになるものが地震保険なのです。
◇地震保険に加入したほうがいい人とは?
・住宅ローンの残債が多額である(避難先の家賃と住宅ローンの二重負担)
・職場の被災により業務停止が考えられる(給与の支払いが遅れる)
・建物の高層部に住んでいる(震度以上の揺れによる家財の破損)
地震が原因でようやく手に入れたマイホームに住めなくなり、新たに住居を借りなければならなくなると、家賃の支払いと住宅ローンの支払が重なって生活に重くのしかかってきます。また、自宅が無事でも職場が被災したことにより業務が停止し、給与の支払いが滞ることも考えられます。
自分の蓄えで生活を再建できる人ならば、地震保険の必要性は低くなりますが、経済的体力に自信のない人は地震保険には加入していた方が安心です。
地震保険料の値上げによる負担を小さくする方法
地震保険料は決して安い物ではありませんから、できるだけ抑えたいですよね。地震保険料を抑えるには、どうしたらいいのでしょうか。
◇割引制度を活用しよう
居住用建物の耐震性能によって、次の割引制度があります。
・免震建築物割引・・・免震建築物の場合50%割引
・耐震等級割引・・・耐震性能の等級により10%~50%割引
・耐震診断割引・・・耐震診断・耐震改修の結果、改正建築基準法
の耐震基準を満たした場合10%割引
・建築年割引・・・1981年6月1日以降に新築された建物の場
10%割引
それぞれ必要書類が異なりますので、各保険会社または代理店にお問合せくださいね。
◇長期割引を活用しよう
地震保険は最長で5年間の契約ができます。2年以上の保険料一括払い契約では、1年契約の保険料に期間に応じた長期係数を使用します。
保険期間 長期係数
2年 1.90
3年 2.75
4年 3.60
5年 4.45
5年契約ですと、約半年分の保険料がお得になりますね。ただし、主契約である火災保険より長い契約はできませんから、地震保険を5年で契約したいなら、火災保険も5年以上で契約することになりますのでお気を付けください。火災保険の契約は最長10年まで可能です。
大きな地震の危険が高まっているといわれる日本列島。自分には地震保険が必要かどうかをよく考え、必要ならば少しでも保険料を安く抑えて、大災害に備えましょう。
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