ふるさと納税でちゃんと税金が控除されているか確認していますか?
「ふるさと納税」とはどんな制度?
ふるさと納税とは、「生まれ育った故郷に貢献したい」「応援したい自治体に寄附したい」という気持ちを応援する制度です。手続きをすると、所得税や住民税の還付・控除が受けられ、寄付した地域の名産品などのお礼の品(返礼品)が届く仕組みです。ふるさと納税をすることで、所得税として納めた税金の一部が戻り(還付)、翌年の住民税が少なくなります(控除)。還付・控除には上限が設定されていて、上手に活用すると実質2,000円の負担で様々な返礼品を受け取ることができます。
ふるさと納税は自分の生まれ故郷に限らず、どの自治体にでも行うことができます。納税と名前がついていますが、実際は都道府県、市区町村への寄附です。各自治体がホームページなどでふるさと納税に対する考え方や、集まった寄附金の使い道などを掲載しています。それぞれの自治体の個性などをみることができるので眺めるだけでも面白いですよ。
要確認!税金はちゃんと控除されていますか?
ふるさと納税によって、所得税や住民税がちゃんと控除されているかどうか確認してみましょう。
税控除を申請した後の控除額の確認方法は、「確定申告をした場合」と「ワンストップ特例制度を利用した場合」で少し異なります。それぞれのケースごとに見ていきましょう。
確定申告をした場合
寄附した翌年に確定申告をした場合は、
所得税の還付
住民税の減額
の2つの方法で控除されます。
所得税から還付される金額については、確定申告をした時の控えの書類に記載されています。確定申告後に届く国税還付金振込通知書でも確認できます。注意が必要なのは、確定申告の還付金額には医療費控除や住宅ローン控除などその他の控除額も含まれているということです。それらの控除額を差し引いて残った金額がふるさと納税の控除額になります。なお、還付金は確定申告書に記載した銀行口座に振り込まれます。
住民税の減額については、5月~6月ごろに届く、お住まいの自治体から送付される「住民税決定通知書」の摘要欄を確認しましょう。「寄付金税額控除◯◯◯◯◯◯円」と、記載されます。
摘要欄に記載がない場合は、税額控除額(同書面の中段)をみましょう。市区町村民税(基本分)と都道府県民税(特例分)を分けて記載してある場合は、その合計額がふるさと納税の控除額になります。ただし、ふるさと納税以外の控除額も加算されているので注意しましょう。
なお、住民税の減額は所得税の還付のように還付金が振り込まれるのではなく、寄附した年の翌年の住民税が減額されるというかたちで控除されます。
確定申告した人は所得税の還付額と住民税の寄付金税額控除額合計額が、ふるさと納税に関する控除額になります(他の寄付等を利用していない場合)。
ワンストップ特例制度を利用した場合
ワンストップ特例制度を利用した場合は、住民税の減額のみで控除となります。「ええ!?それって損することになるんじゃない?」と思ったあなた。ご安心ください。所得税の還付分は全額住民税から控除されるので、とりっぱぐれることはありません。ワンストップ特例制度を利用した場合、所得税からは控除されませんので控除額を確認するには、「住民税決定通知書」のチェックのみで大丈夫です。上記の 「確定申告をした場合の住民税の減額について」を参考にしてください。
控除されていなかった場合の対処法
寄付金受領書と実際に控除された金額とを照らし合わせてみて、もしも控除されていなかったり、控除額が少なかったりした場合、寄附された年より5年以内であれば、更正の請求という手続きをとることによって寄附控除の適用を受けることができる場合があります。なので、きちんと控除されているかをチェックすることは大事ですね。せっかく寄附したのに控除されていなかったら残念ですからね。
おトクがいっぱい!ふるさと納税のススメ
なによりこの制度、日本全国の美味しいものを味わったり、非日常を体験出来たりします。そのうえ、所得税や住民税を控除できる仕組みでもあるのです!活用しない手はないですよね。すでに利用している人はぜひこの機会に住民税納付書で控除されているかを確認してみてください。そして、まだ利用したことがないという人は今年ぜひチャレンジしてみてくださいね。
【参照】
総務省 ふるさと納税ポータルサイトhttp://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html
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