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主婦の働き方と確定申告の必要性

ご主人の扶養に入っている主婦の皆様が収入を得た場合、確定申告が必要になるケースはあるのでしょうか?主婦が働いて得る収入は、雇用関係の有無等によって所得の種類が分かれます。まずはご自身の収入が何所得であるのかを理解しましょう。
ファイナンシャル・プランナー ゆりもと ひろみ
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所得の種類について

1.雇用関係のあるなかで発生する給与は「給与所得」

雇用主から雇用され、一定の仕事をして発生する給与は「給与所得」です。会社員だけでなく、アルバイトやパートの方の収入も「給与所得」となります。

2.雇用関係のない外注の仕事は「雑所得」

一方、最近増えているのが、ベビーシッターや、記事のライティングを依頼されるなど、雇用関係がないなかで報酬を得るケースです。受注する業務内容と報酬は決まっていても、雇用関係のない収入は、「雑所得」となります。

3.個人事業主として開業すると「事業所得」

ちょっとしたお手伝いなど少額 であることが多い「雑所得」のお仕事ですが、フリーランスとしてライターや販売業で本格的に稼ぐと決めて、青色申告の開業届を出し個人事業主になると、「事業所得」となります。

「所得控除」は

税金を計算するときに収入から差し引けるものの代表に、「所得控除」というものがあります。「控除」は「差し引く」という意味であり、税金の額は、総所得金額から控除の額を引いて求めた「課税所得」に税率をかけて決まります。所得より控除の金額が多ければ、課税所得は0円となり税金は発生しません。所得の種類によって、使える所得控除が違ってきます。

主婦は覚えておこう!基礎控除と給与所得控除

所得控除は各種あり複雑ですが、基礎控除48万円と、給与所得控除55万円の最低控除額は覚えておくとよいでしょう。

基礎控除の48万円は、誰もが無条件に受けることのできる控除です。所得から48万円を差し引くので、アルバイト、請負などを問わず、48万円までであれば所得がない計算になります。給与所得控除の55万円は、給与所得者への控除の優遇です。つまり、給与所得のある人には、基礎控除48万円と給与所得控除55万円、合計103万円の控除があることになります。「事業所得」においては、青色申告で開業をした個人事業主の方に、青色申告特別控除55万円があるので、基礎控除と合わせて合計103万円の控除があります。

では、それぞれの所得について確定申告が必要であるかどうかを見ていきます。

ケース1.雑所得だけの方:収入-経費=所得が48万円以内なら申告不要

ベビーシッターや、ライター、フリマサイトでの稼ぎなど雑所得のみの人は、基礎控除のおかげで、収入-経費が48万円以内なら申告は不要で、所得がないと見なされます。雑所得は手取り額(雑収入)から経費を引いて求めます。例えば自動販売機でのジュースの販売では、10万円の売り上げがあっても、ジュースの仕入れや電気代などの経費が6万円であれば、雑所得は10万円-6万円=4万円となります。

ケース2.給与所得だけの方:年収の合計が103万円を超えると所得税の対象

給与所得の方には、先ほどの基礎控除48万円と給与所得控除55万円を合計した103万円の控除があります。複数の勤務先から給与を得ている場合は合算し、そこから控除します。アルバイトであっても年収の合計が103万円を超えると、所得税の対象です。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している職場では年末調整をしてもらえますが、勤務先が複数ある場合は、年末調整してもらった源泉徴収票と合わせて、自分で確定申告することが必要です。そこで改めて所得税の再計算が行われますので、不足の場合は税金を納付し、払い過ぎの場合は還付されます。

確定申告必要の有無(目安)

年収103万円以下で、源泉徴収なし→申告不要

年収103万円以下で、源泉徴収あり→申告不要だが、確定申告をすると税金が還付される可能性あり

年収103万円超で、源泉徴収ありなしが混在→申告必要

年収103万円超で、源泉徴収はどこもなし→申告必要

※複数からの給与所得がある方は、源泉徴収や年末調整をされているかを確認し、必要であれば確定申告をしましょう。

ケース3.給与所得+雑所得の方:雑所得が20万円以内なら申告不要

給与所得と雑所得、両方の収入がある場合です。これについては、給与所得以外の所得が年間20万円までであれば申告が不要というルールがあります。20万円を超えない雑所得ならば申告は不要ですが、20万円を超えたときには申告が必要です。

ただし、住民税に関しては給与所得以外の所得が1円でもあれば住民税の申告は必要です。

申告不要な所得の範囲で、新たな仕事に挑戦するのもお勧め

パートなど給与所得者であれば、20万円以内の雑所得が申告不要だということは、その範囲での副収入に挑戦して仕事の幅を広げても、所得税は増えません。「趣味を仕事に」と思っても、現実に踏 み出せない方は多いですが、将来的な収入を得る選択肢を増やしていくために、給与所得を得つつ、雑収入となる小さな仕事にチャレンジし、できる仕事を増やしていくとよいかもしれません。

昨今は働き方が多様化し、収入を増やす手段も様々にあります。ご自身が得ている収入が何所得か、控除はいくらかを把握し、確定申告が必要な場合は必ず行って、税金のことでモヤモヤせずに、仕事に打ち込める環境を整えましょう。

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※本コラムは共済・保険ガイドサイト<お金と仕事と共済>にて執筆したコラムを転載しております。

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