パートで働く妻必見!改定された扶養の壁にあわせた働き方とは?
※納税者夫、妻パート給与収入のみという前提でお話しします。
配偶者控除と配偶者特別控除はここが変わった!覚えておきたい3つの改定ポイント
【その1 夫にも所得制限ができた】
これまでは夫の所得制限はなく、配偶者控除が受けられていましたが、今回の改正で夫の年収が1,120万円を超えると減額され、1,220万円を超える場合は配偶者控除を受けることができなくなりました。ですので、夫の年収が1,120万円を超える場合は今までとおなじ働き方では世帯収入が減ってしまうことになります。
【その2 妻の年収150万円まで38万円の配偶者特別控除を受けられるようになった】
これまでは妻の年収が103万円を超えた時点から夫の配偶者特別控除の金額は段階的に引き下げられていましたが、今回の改正で妻の年収150万円まで夫は38万円の配偶者特別控除を受けられるようになりました。これによって103万円をこえて働くメリットが出てきそうです。ただし、後ほどご説明しますが、他にも考えておくべきポイントがありますので最後までお読みください。
【その3 妻の年収201万円まで配偶者特別控除を受けられるようになった】
これまでは妻の年収141万円までしか配偶者特別控除を受けられませんでしたが、今回の改正で妻の年収が201万円まで夫は配偶者特別控除を受けられるようになりました。こちらも141万円を超えて働くメリットが出てきそうですが、他にも考えておくべきポイントがあります。まだ最後までしっかりとお読みください。
働く妻の壁は1つだけじゃない
夫の年収が1220万円超の場合、配偶者控除を受けることができなくなったので、所得税法上の壁は考える必要はなくなりました。それ以外のパート妻も“150万円まで38万円の控除が受けられるようになったのなら150万円まで働くのがお得”と言いたいところですが、150万円の壁の前に社会保険上の壁が立ちはだかります。
妻の年収が130万円(条件※を満たした場合は106万円)を超えると妻が自分で社会保険料を負担しなければいけないのです。
また、夫の会社の配偶者手当の壁があることもあります。会社によって支給基準は異なりますが、配偶者控除に基準を合わせ、配偶者手当を受けるための配偶者の年収を103万円以下としているところが多いようです。
この2つの壁を超えるとせっかく妻が働いて得た収入が大きく減ってしまうことになります。
一番お得な妻の働き方は?
妻自身が社会保険料を負担することで、傷病手当金が出る、年金額が増える、など将来的なメリットはあるかもしれませんが、“妻が働いた分だけ現在の世帯収入が増える”という点で考えるならば、150万円までではなく、
“社会保険上の壁”の範囲内(130万円、条件※を満たした場合は106万円)が一番お得
と言えるでしょう。
また、夫の会社の配偶者手当がある場合は
“配偶者手当の壁”と“社会保険上の壁”のいずれか低い方で抑える
とよいでしょう。
家事、育児の合間をぬって頑張って働いて得た収入が減らないよう、しっかり確認し、働き方を考えてくださいね。
※106万円の壁が適用される条件
(以下を満たした場合は社会保険料を負担しなければいけません)
1.勤務時間が週20時間以上
2.1カ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上
3.勤務期間が1年以上見込み
4.勤務先が従業員501人以上の企業
5.学生は対象外
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