~iDeCoは2022年からどう変わるの?~
iDeCo(個人型確定拠出年金)の仕組み
~主な特徴は、以下の6つです~
1.掛け金が控除所得の対象になる
2.運用期間中の運用益は非課税
3.60歳までは原則払い出しができない
4.受け取り時にも税制優遇が受けられる
5.加入時と運用時に手数料がかかる
6.運用対象は決められた投資信託(株式には投資できません)
2022年の改正点は大きく3つ
1)受給開始時期の選択肢の拡大【2022年4月~】
前行の制度ではiDeCoの受給開始時期は、60歳以降70歳になるまでの間で選択可能でしたが、受給開始の上限年齢が75歳に引き上げられました。これによって、60歳(加入者資格喪失後)から75歳までの間で受給開始時期を選択することができるようになります。
2)加入可能年齢の拡大【2022年5月~】
iDeCoに加入できるのは60歳未満の公的年金の被保険者でしたが、2022年5月から65歳未満に拡大されました。
対象となるのは「国民年金の第2号被保険者又は国民年金の任意加入被保険者」です。
60歳以降も会社員として働いている人(第2号被保険者)や60歳以降に国民年金に任意加入している人であれば、65歳まで継続することができます。国民年金の任意加入は老齢基礎年金の受給資格を満たした場合や40年の納付期間を満たしていない場合に利用できるものですので、その点ご注意くださいね。
3)企業型DC加入者のiDeCoへの加入の要件緩和【2022年10月~】
前行法では、企業型DCに加入している人がiDeCoにも加入するためには、iDeCo加入を認める労使合意に基づく規約の定めがあり、かつ事業主掛金の上限を引き下げた企業の従業員に限られていました。
2022年10月からは、企業型DCの加入者は規約の定めや事業主掛金の引き下げがなくても、iDeCoに原則加入できるようになります。
ただし、掛金額はそれぞれの条件により異なります。また、企業型DCのマッチング拠出加入者はiDeCoとの同時利用はできませんが、マッチング拠出かiDeCo加入かを選択できるようになります。
※注意事項
企業型DCまたはiDeCoの老齢給付金を受給された方は、改正により企業型DCまたはiDeCoの加入要件を満たした場合であっても、それぞれ再加入することはできません。
また、公的年金を65歳前に繰上請求された方は、改正によりiDeCoの加入要件を満たした場合であっても、iDeCoに加入することができませんので、お気を付けください。
まとめ
iDeCoは3つの税制メリットが魅力です。再雇用制度などを利用して働き続ける場合や国民年金保険の任意加入を検討している人にとって、今回の改正は喜ばしいことです。しかし、iDeCoは60歳までお金を引き出せません。
今後教育費や住宅購入など大きなお金が動く方は掛金の金額に注意しながら活用しましょう。また、加入者が確定拠出年金制度を導入している企業にお勤めなのか、未導入の会社にお勤めなのか、はたまた自営業なのか、専業主婦なのか、などにより掛金の上限がそれぞれ異なります。確認した上で無理のない範囲の掛け金を設定しましょう。
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(2021年5月27日時点の情報をもとに作成)
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