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お得に新しいスキル・資格を身に付けられる制度に注目!

お得に新しいスキル・資格を身に付けられる制度に注目!
今、働き方改革をきっかけとして、ある制度が注目されています。それは「教育訓練給付制度」です。これは1998年(平成10年)にスタートした制度。特に「人生100年時代を生き抜くために、何か新しいスキルを身に付けたい!」という方におすすめです。
今回は、この「教育訓練給付制度」についてご紹介しましょう。
岡田 のりか
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教育訓練給付制度とは?

簡単にいうと、要件を満たした人が、厚生労働省が指定する「講座」を修了した後に申請すると、受講費の一部を払い戻してくれる、雇用保険の給付制度のひとつです。大きく分けて「一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」「教育訓練支援給付金」の3つがあります。

「一般教育訓練給付金」はキャリアアップの第一歩を応援するもので、受講費用の20%(上限10万円)が支給されます。例えば、ある通信講座で『医療事務』の資格をとるための講座を受講すると5万円ほどかかりますが、うち20%である1万円が制度から支給されますので、実質4万円で受講できることになります。

「専門実践教育訓練給付金」と「教育訓練支援給付金」は、より専門性を高めてキャリアアップするための支援制度で、「専門実践教育訓練給付金」は受講費用の最大70%(年間上限56万円)を最大3年間、「教育訓練支援給付金」は45歳未満の離職者などを対象に、雇用保険の基本手当日額の約80%に相当する額が支給されます。

3つの給付金それぞれの要件は大きく異なりますので、ここでは、「一般教育訓練給付金」についてさらに詳しく説明していきたいと思います。

利用できるのはどんな人?

1.対象となるのは、雇用保険に加入している(いた)人です。具体的な要件は、下記のとおりです。

雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(※初めて申請する人は1年以上)であること
初めて申請する人は、1年間の被保険者期間が必要です。つまり、新入社員の場合は、入社2年目から利用することができる、ということになりますね。途中で転職している場合などは、間が1年以上空いてしまうと通算されませんので注意が必要です。離職した場合は、離職日から1年以内に受講開始すれば対象となります。

 
2.前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していること

この制度は繰り返し使うことができますので、3年経てば、また別のスキルにチャレンジすることができます。(注意:平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取り扱いは適用されません。)

 

対象となる講座とは?

受講の形態は、通学・通信・eラーニングなど、時間や場所・ライフスタイルに合わせて選ぶことができます。

内容も幅広く、簿記や語学、パソコン関係の教室、介護や医療、手話、看護師や歯科衛生士、ソムリエ、カラーコーディネーター、各種運転免許、建築関係など、すべてここで例を挙げるのが難しいほどあります。もちろん、ファイナンシャル・プランナーもありますよ。
一度、対象となる講座を検索してみると面白いと思います。厚生労働省のホームページには、検索用のサイトも用意されています。

厚生労働大臣指定教育訓練講座 講座を探したい
http://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/T_M_kensaku

各種通信講座や専門学校などの多くは、受講するクラスが該当するかどうかをホームページなどで紹介していることもありますし、直接問い合わせを受けてくれます。受講したい講座が具体的に決まっている場合は、その資格やスキルの名称で検索したり、問い合わせたりしてみましょう。

 

教育訓練給付制度を利用する方法

まずは、制度を利用する資格があるのか、自分が学ぼうとしている講座が対象の講座となっているのかを十分に確認しましょう。
心配な場合は、「支給要件照会」をすることもできます。「教育訓練給付金支給要件照会票」という書類と本人確認書類をハローワークに提出(来所または郵送)すると、回答を得ることができます。

該当する講座を受講しても、ただ受講の申し込みをするだけでは給付されません。出席率や課題の提出など、資格・スキルごとの要件を満たし、証明書を発行してもらう必要があります。必ずしも資格に合格することが必要なわけではありません。

受講修了後の支給申請手続は、教育訓練を受講した「本人」が、原則として本人の住所を管轄するハローワークに対して、必要書類を提出することによって行います。

 

以上、簡単ではありますが、「教育訓練給付制度」の「一般教育訓練給付金」の制度のご紹介をしました。知らないと使えないお得な制度ではありますが、効果的に利用するために、スタート前にご自分の動機や適性、レベルなどをよく確認するようにしましょう。

 

注記:本文は、2018年6月現在の情報で記載しています。今後の法改正などにより、制度の内容は変更される可能性があります。

参考:厚生労働省 ホームページ 教育訓練給付制度 施策紹介
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html

ハローワークインターネットサービス
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_education.html#kyouiku

政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201408/1.html

 

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