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セルフメディケーション税制と医療費控除

セルフメディケーション税制と医療費控除
平成29年から「セルフメディケーション税制」という所得控除制度がスタートしています。確定申告で税金の還付を受けられるおトクな制度の一つなのですが、仕組みは少々フクザツです。よく確認しておかないと、レシート(領収書)集めの手間がムダになってしまいます。今回は、セルフメディケーション税制の仕組みと、医療費控除との関係を整理したいと思います。
ファイナンシャル・プランナー ゆりもと ひろみ
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税金が取り戻せる新制度・セルフメディケーション税制とは

 平成29年から「セルフメディケーション税制」という所得控除制度がスタートしています。確定申告で税金の還付を受けられるおトクな制度の一つなのですが、仕組みは少々フクザツです。よく確認しておかないと、レシート(領収書)集めの手間がムダになってしまいます。今回は、セルフメディケーション税制の仕組みと、医療費控除との関係を整理したいと思います。

 セルフメディケーション税制はドラッグストアなどで「スイッチOTC医薬品」(医療用から転用された医薬品)を購入した場合、一定額を所得控除できるという税制優遇制度です。
「セルフメディケーション」の概念は、WHO(世界保健機関)で、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義され、この税制は「国の医療費負担削減のため、自分で健康管理する人が増えてほしいので応援しますよ」という趣旨で設けられました。

 では、セルフメディケーション税制のポイントを確認していきましょう。

 

税制を受けられる条件は?

(1)健康増進や疾病予防へ一定の取り組みを行っていること

 1年間(1月1日~12月31日)に、「一定の取組」と見なされる「予防接種・定期健康診断・がん検診」などを受けていることが条件となります。健康保険組合が毎年実施する定期健康診断などが該当します。

「一定の取組」をしたことの証明として、確定申告時に該当健診などの「領収書」「結果通知書」を提出する必要があります。

「一定の取組」の証明書が提出できない場合は、医薬品のレシートだけ集めても控除は受けられませんので、ご注意ください。

(2)「スイッチOTC医薬品」を購入し、領収書を保管していること

 セルフメディケーション税制の対象となる商品を確認するには、厚生労働省ウェブサイトに掲載の「対象品目一覧」がありますが、いちいち確認するのは大変です。そのため、該当する商品パッケージに以下のような「識別マーク」が付いています。また、購入の際レシートなどに、セルフメディケーション税制の対象商品であることがわかる表示がされています。

 左記のマークがついている医薬品は、セルフメディケーション税制対象になりますので、レシートを保管しておくといいでしょう。

(3)「スイッチOTC医薬品」を、年間1万2,000円を超えて購入していること

 セルフメディケーション税制の対象となるのは、個人、または個人と生計を一にする配偶者、その他の親族のために、「スイッチOTC医薬品」を、年間1万2,000円を超えてドラッグストアで購入した場合で、控除の上限額は8万8,000円です。

セルフメディケーション税制の注意点

医療費控除との併用不可

 セルフメディケーション税制は「医療費控除の特例」であるため、医療費控除との併用はできません。どちらも申告できる年は、控除がより大きくなるほうで確定申告をしましょう。

※「医療費控除」は、実際に支払った医療費の総額から保険金などで補てんされる金額と10万円を差し引いた額を、上限200万円まで所得控除してくれるという制度です。不妊治療や歯の矯正など、多額の医療費がかかった年は利用するといいですね。

どちらがおトクになるかを次の例で考えてみます。

  セルフメディケーション税制の控除額 医療費控除の控除額 どちらがおトク?
それぞれ年間10万円        8万8,000円       0円 セルフメディケーション税制申告
それぞれ年間20万円        8万8,000円    10万円 医療費控除申告

集めたレシートは確定申告時に添付提出不要

 実は、平成29年度分からの医療費控除は、「医療費控除の明細書」を確定申告の際に添付することで、領収書(レシート)の提出が不要になっています。セルフメディケーション税制は医療費控除の特例のため、こちらも明細書添付で申告します。ただし双方とも、領収書は5年間自宅保存が義務付けられています。

※なお、平成29年分から平成31年分までの確定申告に関しては、従来の医療費領収書を添付する方法でも申告できます。「今までの申告書の方が作りやすいわ~」と言う方は、しばらくは従来型の申告が可能です。

手元のレシートをひとまず確認

「セルフメディケーション税制」と「医療費控除」、どちらも支払いを証明する領収書(レシート)を保管しておく必要があります。また、セルフメディケーション税制は、「一定の取組」を行った証明書類も必要です。昨年のレシートと健康診断通知結果が残っていれば、確定申告に間に合う可能性がありますので、確認してみてください。

 1年間にかかる医療費はわからないもの。日頃から医療に関わる領収書(レシート)類は保管して、翌年3月の申告時に税制優遇を受け、支払いすぎた費用を取り戻しましょう。

※本コラムは楽天証券<お金と投資をもっと身近に> 投資情報メディア「トウシル」にて執筆したコラムを転載しております

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