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知っておきたい!主婦が働くときに直面する「収入の壁」最新情報

知っておきたい!主婦が働くときに直面する「収入の壁」最新情報
 値上げの秋がやってきました。節約術やお得情報は、雑誌の特集やテレビ番組でも頻繁に取り上げられ、関心を寄せる人の多さがうかがえます。
 節約が「守り」なら、同時に考えたいのは「攻め」である、収入を増やす方法です。しかし、主婦の方が働くときには「収入の壁」に注意と言われます。それは、「壁」と呼ばれる一定の額を超えて収入を得るようになると、今まではなかった税金などの支払いが発生してくるためです。
 今回は、主婦の方が仕事を始める際に直面する「収入の壁」についてお話しします。
ファイナンシャル・プランナー ゆりもと ひろみ
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103万円の壁は、税収の壁:納税額よりも「手当」がなくなるダメージに注意

 最初の壁は「103万円の壁」です。年収100万円を超えると住民税、103万円を超えると所得税の課税対象になり、奥様ご自身に税金の支払いが生じます(一部の自治体では住民税課税対象が異なります)。
 ただ、支払う額は決して大きくなく、例えば105万円を稼いでも、住民税と所得税を合わせて数千円支払う程度です。では、なぜ「103万円を超えないようにしないと大変!」という話をよく耳にするのでしょうか?

 実は、ご主人様のお勤め先によっては、会社から配偶者手当や家族手当を受けていることがあり、その手当は「配偶者の収入が103万円以上」になると打ち切られることが多いのです。奥様が「103万円の壁」を超えて稼ぐと、ご主人様は手当の支給対象から外れ、例えば、毎月もらっていた1万円、つまり、家計としては年間12万円が入ってこなくなります。「103万円の壁」では、税金の負担よりも、手当がなくなるダメージが大きいと言えます。裏を返せば、職場で配偶者手当等が出されていない方の場合は、少し税金を払う程度で済むため、103万円までに収入を抑えることに深刻にならなくてよいでしょう。

「103万円の壁」を超えると
 妻は、住民税、所得税の課税対象になります。夫は、家族手当、配偶者手当がもらえなくなることがあります。

130万円の壁は、社会保険の壁:年間20万円ほどの社会保険料の支払いが発生します

 次にあるのが「130万円の壁」で、社会保険の壁です。
社会保険とは、主に「健康保険」と「厚生年金保険」のことです。ご主人様がサラリーマンや公務員の方ですと、奥様はご主人様の扶養に入ることで、保険料をご自身で払うことなく社会保険に加入できています。しかし、奥様の収入が恒常的に130万円を超えると、奥様は扶養から抜け、ご自分で保険料を負担し、社会保険に加入することが義務付けられます。

 個人で入るとなれば保険料は結構な金額になり、「130万円を超えて稼いで、その中から社会保険料の支払いをするよりも、収入自体を130万円以下に抑えたほうが手取り額は多くなる」という逆転現象も起こります。130万円を超えた場合は、大体150万円~160万円を稼ぐようにならないと手取り額は増えていかないと覚えておくとよいでしょう。収入が月々11万円を超えはじめると「130万円の壁」に注意が必要です。

「130万円の壁」を超えると
 妻は、夫の扶養から抜けて自分で社会保険に加入し、社会保険料の支払いが生じます。

106万円の壁:勤務先の条件によっては、「130万円の壁」が「106万円の壁」になります

 社会保険に関する収入の壁については少し複雑で、年収が130万円を超えなくても社会保険の加入対象となる場合があります。有名な事例として、以下の条件を満たす方は、短時間労働者として社会保険の対象になります。
・週の所定労働時間が20時間以上
・報酬の月額が88,000円以上(年収換算だと約106万円)
・継続して2か月を超えて雇用の見込み
・学生でないこと
・従業員数が常時101人以上の事業所であること

 大手スーパーのアルバイトなど、この条件を満たす方は、「106万円の壁」を超えた時点で、強制的に社会保険に入ることになります。既に保険料の支払いが発生した方では、「130万円の壁」は関係ないため、どんどん収入を上げてもらってよいでしょう。

 この「106万円の壁」が最近ちょっとした話題になっています。これまで「継続して1年以上雇用の見込み」「501人以上の事業所であること」とされていた条件が、今月(2022年10月)の法改正によって、「継続して2か月を超えて雇用の見込み」「101人以上の事業所であること」に変更され対象となる方が増えたからです。2024年10月には、更に「51人以上の事業所であること」に変更されることが決まっています。社会保険適用範囲の拡大の動きは続くので、今後も注意が必要です。

「106万円の壁」を超えると
 一定の条件を満たす勤務先では、「106万円の壁」を超えた時点で、社会保険への加入と、保険料の支払いが発生します。

青色申告で開業された方は、扶養に入れるかの確認を

 青色申告で開業し、個人事業主として収入のある奥様でも、今までお話しした「収入の壁」の範囲内で、ご主人様の扶養に入ることは可能です。ただ、ご主人様のお勤め先が、全国健康保険協会(協会けんぽ)という大半の企業が加入されている健康保険ではなく、個別の健康保険制度に入っている場合は、青色申告での開業で、社会保険の扶養から外れなければいけない場合があるのでご注意ください。

収入の壁にとらわれ過ぎず、理想の働き方を計画的に探しましょう

 個人事業主、アルバイト、パートの仕事にかかわらず、扶養に入っている主婦の方が仕事を始めても、急にたくさんの税金や社会保険料がかかるわけではないので、怖がる必要はありません。
 むしろ、「収入の壁」にとらわれ過ぎずに仕事を増やし、経験やスキルを身に付けたことが、次のキャリアにつながったケースも多く見受けられます。しかし、家計を増やす観点では、一旦注意しなければならない「収入の壁」は確かにあるので、「こんなはずではなかった」とならないようによく検討すべきでしょう。「収入の壁」を正しく理解した上で、ご自身やご家族に合った理想の働き方を探していかれる際の参考になれば幸いです。

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※本コラムは共済・保険ガイドサイト<お金と仕事と共済>にて執筆したコラムを転載・加筆しております。

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