新型コロナを乗り切るために何が使える?3分でわかる緊急経済対策の給付金・減免制度
こんにちは。FPフローリスト代表の圦本(ゆりもと)
と申します。
この度、FP相談をご利用頂いたことのある方や、ご関
心をお持ちの方向けにお役立ちメールマガジンをお届け
することにいたしました。
コロナウイルス対策として、政府や保険会社、金融機関
が矢継ぎ早に対策を発表していますが、
情報量が膨大過ぎて、自分に必要なことを把握するのが
大変な状況と推察いたします。
また、今回をきっかけに、私たちの働き方、暮らし方は
大きく変わっていくかもしれません。
そのような状況の中、
「ファイナンシャル・プランナーとしてみなさまにでき
ることは何だろう」
ということを社内で話し合いました。
その結果、こういう時だからこそ、マネー関連の知って
おきたい情報をわかりやすくセレクトしてお届けしたい!
ということになりました。
当面はコロナ対応関係のマネー情報を中心に月に2~3
回の配信を考えております。
状況が落ち着きましたら、月1回程度の配信を予定して
います。
皆様のお役に立てば幸いです。
それでは本日は、緊急事態に対する返済不要の給付金を
中心に、柳澤FPからお届けします。
2020年4月7日、7都府県に緊急事態宣言が発令されまし た。それと同じタイミングで発表されたのが 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」です。 人との接触を8割減らすことによる経済的影響を踏まえ て、感染症拡大の収束の目途がつくまでの 「緊急支援フェーズ」と収束後の反転攻勢に向けた 「V字回復フェーズ」の2つの段階で構成されています。 本コラムでは、緊急支援フェーズについて3回にわたっ て解説します。第1回目となる今回は、返済不要の給付 金についてご紹介します。 「コロナで収入ガタ落ち…30万円、私はもらえる?」 「収入が減って社会保険料が払えない、どうする?」 ニュース等ではわかりづらい「?」を解消できるように 調べました。お役に立てると嬉しいです。 ------------------------------------- 【1】収入が一定額以下になったら「生活支援臨時給付金」 【2】当面の支払いが困難な場合 ------------------------------------- 【1】収入が一定額以下になったら 「生活支援臨時給付金(仮称)」 新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことにより、 生活に困っている世帯に対する給付金です。条件を満た す人が申請すれば、30万円の給付が受けられます。 実際の手続きはお住まいの市区町村役場になります。 こちらに関しては、来月(2020年5月)から給付できる ように調整中とのことです。 30万円、どんな人がもらえるのでしょうか。 判断基準は大きく2つあります。 <対象1>AかつBを満たす世帯 (A)2020年2月~6月の任意の月の収入が新型コロナ発 症前に比べて減少している (B)年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※) となる低所得世帯 <対象2>CかつDを満たす世帯 (C)2020年2月~6月の任意の月の収入が新型コロナ発 症前に比べて大幅に減少している(半減以上) (D)年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※) の2倍以下となる世帯 ここで「?」となるのが「住民税非課税水準」ではない でしょうか。 手続きを簡便化し、すみやかに給付金を支払うために、 「住民税非課税水準 基準額早見表」が作成されていま す。世帯主(給与所得者)の月間収入が下記の基準額以 下であれば、住民税非課税水準とみなして支給されます。 <住民税非課税水準 基準額早見表(給与所得者)> ・扶養親族等なし(シングル世帯)10万円/月 ・扶養親族等1人15万円/月 ・扶養親族等2人20万円/月 ・扶養親族等3人25万円/月 (注1)扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者 を指す (注2)扶養親族等の4人目以降は基準額を1人当たり5 万円加算 たとえば、大家族のパパさん(世帯主)で、子ども6人 と扶養の範囲で働いている妻を養っている場合、扶養親 族等は7人(妻+子6人)となるので、コロナの前(2020 年1月以前)よりも給料が下がって月45万円以下になっ た場合は生活支援臨時給付金(30万円)の支給対象とな ることになります。 一方、居酒屋のアルバイトで生計を立てていたシングル 男性の場合、2020年4月の収入がコロナ前の50%以下で、 下がった給与が月20万円以下(基準額の2倍以下)であ れば、給付対象になります。 つまり、 (1)2020年2~6月のいずれかの月の収入は コロナ前の50%以下 →該当月の給料は住民税非課税水準の基準額の2倍以下 →30万円もらえる (2)2020年2~6月のいずれかの月の収入が コロナ前より減っている →その収入は住民税非課税水準の基準額以下 →30万円もらえる となります。 手続き先はお住まいの自治体です。2020年2~6月のうち、 もっとも収入が落ち込んだ月の収入とコロナ前の収入が わかる書類(給与明細書等)を用意して申請をすると、 給付が受けられる仕組みになるようです。給与明細等、 収入を証明する書類は捨てずにとっておいてくださいね。 申請手続きは郵送が基本ですが、オンライン申請も検 討されています。 ☆生活支援臨時給付金コールセンター 03-5638-5855 9:00~18:30 (土、日、祝日を除く) 【2】当面の支払いが困難な場合 社会保険料や納税、生命保険料等の支払いが困難な人に は、一定期間支払いを猶予する特例制度が用意されてい ます。キャッシング等でお金を借りて対処する前に、猶 予制度を利用できないか聞いてみましょう。一定期間ま では、無利子で支払いを先送りすることができます。 お子様の教育費に関しても「給付奨学金(家計急変)」 が利用できる場合があります。 これらに関しては先にお伝えした緊急経済対策の一環と して、政府が対象機関に指示を出して実施されているも のです。支払いが苦しいと思ったら、担当窓口に相談し てみましょう。諦めずに問い合わせることで、道が開け ることもあります。知人から聞いた話ですが、家賃が払 えないと詫びに大家さんのおうちに伺ったら、「みんな どこも大変だから、半年間は家賃を割り引きますよ。」 と言ってもらったそうです。 次回は、生命保険会社が行っているコロナの特例につい てお話しします。お楽しみに! ☆国民年金保険料の猶予について: https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200312.html ☆国民健康保険料の猶予について:お住まいの自治体 ホームページをご覧ください ☆法人の社会保険料猶予について: https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html ☆納税の特例制度について: https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure1.pdf ※固定資産税や住民税等はお住まいの自治体にお問い 合わせください。同等の制度があります ☆生命保険料の猶予について: 一定期間猶予にできる制度があります。詳しくは弊社担 当FPにお問い合わせください。 ☆給付奨学金案内(家計急変): https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/kakei_kyuhen/coronavirus.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ☆お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ FPフローリストではLINE公式アカウントと instagramでもお役立ち情報を配信中です。 ぜひフォローをお願いします。 ◆LINE https://line.me/R/ti/p/%40365mutqd ◆instagram @fpflorist それでは次回もお楽しみに。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ★感想や、取り上げて欲しい話題・ご質問など お待ちしております。 → https://fp-florist.com/contact/ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ *発行元:FPフローリスト https://fp-florist.com/ お問い合わせ: https://fp-florist.com/contact/ -------------------------------------------------- *購読・メールアドレスの変更解除はこちらから http://kai11.net/d.php?t=718215575&m=hashimoto%40fp-florist.com --------------------------------------------------
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