コロナ給付金は誰がもらえる?3分でわかる緊急経済対策「持続化給付金」
仕事(シフト)がゼロになっちゃった。
最近よく聞く会話です。私自身、予定されていた研修が延期になったり、中止になったりで、3月、4月の外部講師はゼロでした。コロナ終息の明るい未来を信じて、今、自宅でできることをコツコツとやっています。本コラムの執筆もその1つ。2020年4月7日、7都府県に緊急事態宣言が発令されましたが、それと同じタイミングで発表された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」を紹介します。
ニュース等ではわかりづらい「?」を解消できるように調べました。
お役に立てると嬉しいです。
■返済不要の給付金 ―法人200万円、個人事業者100万円が上限
緊急経済対策には5つの柱があります。その1つ「雇用の維持と事業の継続のための支援」で、返済不要の給付金として注目されているのが「持続化給付金」です。個人でも法人でも申請できるもので、感染症拡大により、特に大きな影響を受けた事業者に支給されます。
給付額は「昨年1年間の売上からの減少分(法人200万円、個人事業者100万円上限)」となっています。
ん? それって1年経たないと、給付は受けられないってこと?
応えはNOです。売上減少分の計算方法は次の通りとなっています。
(A)前年の総売上げ(事業収入)―(B)前年同月比▲50%の月の売上げ※×12カ月
ポイントなのは、2020年中にコロナの影響で月の売り上げが「前年同月比▲50%以上」であったかどうかです。例えば居酒屋で、前年(2019年)3月に300万円の売上だったのに、2020年3月には150万円以下に減っていた場合に条件を満たすことになります。給付の対象となる期間は「2020年1~12月」です。2019年よりも売上が50%以上減少した月があれば、それを使って計算しなさいね、ということになります。
たとえば、2020年4月の売り上げが50万円で、2019年4月の売上(100万円)の半分だったとしましょう。2019年の総売上が1000万円だった場合、
(A)1000万円
(B)50万円×12カ月=600万円
となります。よって、
(A)1000万円―(B)600万円=400万円
となり、持続化給付金の上限額を超えるため、法人であれば200万円、個人事業者であれば100万円が支給される、ということになります。
■申請はWEBが基本 補正予算成立後1週間程度で受付開始
「前年同月比▲50%の月の売上×12カ月」で計算しているのは、すみやかに給付金を支払うためです。この給付金を受けるには、コロナの影響により月の売上が半減以上している月があることを証明すればよい、ということを覚えておいてください。
(A)は確定申告書の「売上(収入)」に相当します。2020年1~4月のうち、前年同月比▲50%の月がないかチェック。「複数ある場合は最も収入が少ない月の売上×12カ月(B)」を計算し、(A)-(B)が給付額の上限に達しているなら、すぐに申請できるように準備しておくといいでしょう。
<申請に必要な書類>
・法人…法人番号、2019年の確定申告書類の控え、減収月の事業収入を示した帳簿
・個人事業主…本人確認書類、2019年の確定申告書類の控え、減収月の事業収入を示した帳簿
申請の受付開始日等については、中小企業庁ホームページに公表される予定です。また、創業1年未満でも利用できるように検討中とのことです。専用相談ダイヤルもあるので、気になる方はお電話されるとよいですね。
☆中小企業金融・給付金相談窓口:0570-783183(平日・休日9~17時)
☆中小企業庁ホームページ:https://www.chusho.meti.go.jp/
☆持続化給付金に関するお知らせ:https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
※この記事は2020年4月14日現在のデータをもとに執筆しています
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