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配信日:2024年1月12日

マネーライフ通信 Vol.47~2024年(令和6年)1月施行の「相続税及び贈与税の税制改正」とは?~

明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いします。

本年からスタートする税制改正としては、新NISAが注目を集めていますが、もうひとつ、ファイナンシャル・プランナーへの相談が多い税制改正のテーマがあります。
それは、「相続税及び贈与税の税制改正」です。

この改正を正しく理解して活用するとしないとでは、支払う相続税額が変わってしまう可能性があるため、子孫に生前贈与を検討している方は、ぜひ理解しておきたいところです。
改正のポイントと注意点をご紹介します。

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2024年(令和6年)1月施行の「相続税及び贈与税の税制改正」とは?

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■そもそも「贈与税」とは?
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改正の内容に入る前に、そもそも贈与税が何故あるのかを確認したいと思います。
贈与税が何故あるのかというと、相続税の補完機能を果たすためです。

日本では一定額以上の相続財産には相続税が課せられます。
その為、資産をお持ちの方には、相続税を軽減しながら子孫に財産を継承したい、と考える方もいらっしゃいます。

その時に贈与税がなければどうなるでしょうか?
例えば「10億円の財産があるが、相続税をできるだけ払いたくない」という場合、亡くなる直前に家族に10億円を贈与してしまえば、死亡時に財産がゼロになり相続税はかかりません。

贈与された家族もまた、使い切れない財産を亡くなる前に別の家族に贈与すると、また相続税がかかりません。
つまり、贈与税がないと、相続税が有名無実化してしまうのです。

その為、相続税と「セット」で贈与税というものがあり、贈与税の方が相続税より税率が高めに設定されています。
なお、贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、暦年課税による贈与は、年間110万円までは非課税・申告不要となります。

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■2024年(令和6年)1月施行の「相続税及び贈与税の税制改正」とは?
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それでは、本題の2024年1月以降の相続税・贈与税の大改正(変更点)について確認して参りましょう。
税制改正のあらましは国税庁の資料にまとめられています。

令和5年度(令和6年1月1日施行)相続税及び贈与税の税制改正のあらまし
↓↓
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf

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■「相続税及び贈与税の税制改正」で、何がどう変わったの?
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一番のメリットと言えるのは、(今まであまり人気のなかった)相続時精算課税制度に、年間110万円の基礎控除が新設されたことです。
一方、一番のデメリットと考えられるのは、今まで生前贈与の相続財産への持ち戻しは相続開始前3年以内であったものが、(段階的に)7年以内に延長される点です。

今回のコラムはかなり長文になってしまいました。
活用方法や注意点など、詳しい内容を知りたい方は、こちらから続きをご覧ください
↓↓
https://kakeinomadoguchi.com/inheritance/4934.html

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