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パパの育休が加速? 新制度のポイント

こんにちは、FPフローリストです。
今回は、2022年4月からリニューアルされる「パパの育休制度」のポイントを柳澤FPが解説します。
みなさんは2021年6月3日に可決された育児・介護休業法改正法の内容をご存知でしょうか。少子高齢化が進む日本では、「夫婦で働きながら、夫婦で子育てする」環境整備が重要だと考えられています。これまでも配偶者の出産後に男性が育休を取得することは法律で認められていましたが、環境整備や周知は努力義務となっていたため、男性育休取得率は12.65%(2021年度)と低水準となっていました。
今回の改正は、育休取得を促進する取り組みを「義務化」したこと。そして「男性版・産後休暇」ともいえる新制度ができ、かつ、分割取得が可能になっているのが大きなポイントになっています。
ファイナンシャル・プランナー 柳澤 美由紀
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◆2022年4月からできること

・出生後8週間以内に、最長4週間パパが育休(男性版・産後休暇)を取得できる(2回に分けての取得も可)
・出生後8週間以内に育休を取得しても、その後育休を最大2回取得できる
・子が1歳を過ぎて保育園に入れなかった場合のパパ育休のタイミングを選べる(今は1歳、1歳半の2択)
・育休を取りやすい雇用環境の整備が進む(義務化となるため)
・妊娠・出産報告を行った労働者への育休の周知・意向確認の義務化

※一部、施行が2022年中となる施策もあります。

◆現行の「パパ休暇」制度

実は、すでに「パパ休暇」という似た制度が2017年より実施されています(本改正が施行された時点でパパ休暇は廃止)。しかし、子1人につき1回しか育休がとれないため、利用を見送ったという声が多く挙げられていました。

これでは使い勝手が悪いよね、ということでリニューアルされたのが本改正です。パパママが協力して育児と仕事を両立できるように、「産後8週間以内に2回、その後原則として子が1歳2か月になるまでの間に2回」と分割して取得できるようになりました。

◆申請期間も短縮!利用例

育児休業給付金はパパママそれぞれに適用されます。パパの育休が通算6ヶ月以内であれば、「休業開始前賃金の67%相当額」の育児休業給付金を受け取りながら、パパは思い切り子育てに専念できます。
しかも、これまでは育休を取得するのに1か月前までに申請する必要がありましたが、本改正で2週間前までとなります。

また、パパママ育休プラスはこれまで通り使えるので、「育休中に4週間、ママ復帰後ならし保育期間中の2週間パパが育休をとる」、という利用もできるわけです。いい時代になりましたね。
会社によってはさらに手厚い育児制度がある場合があります。勤務先の育児制度、一度チェックしてみてくださいね。

FPフローリストでは、経験豊富なFPが、一人ひとりに合ったライフプランをご提案しています。大切なお子様の教育資金準備について、お力になれれば幸いです。ぜひ一度FPフローリストにご相談ください。

(令和3年9月22日時点の情報をもとに作成)

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