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配信日:2023年10月1日

マネーライフ通信Vol.44 ~教えて!FPさん☆ 「収入は変わらないのに、ふるさと納税の寄付金控除上限額が変わることはある?」~

こんにちは。FPフローリストです。
FP相談では、ふるさと納税についての質問が多く寄せられます。

地域の特産品が選べたり、所得税の還付や住民税の控除が受けられる嬉しい制度ですが、
我が家の場合はどうなの?と、気になる事はありませんか?

そのような疑問・質問に、今回は、ゆりもとFPがお答えします。

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収入は変わらないのに、ふるさと納税の寄付金控除上限額が変わることはある?

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■Hさんからのご質問

我が家は夫が会社員、妻の私は扶養の範囲のパート、子どもが3人います(長男高校1年生、次男中学2年生、長女小学校5年生)。
夫の収入は昨年と全く同じなのですが、ふるさと納税の控除上限額をHPでシミュレーションしたところ、昨年より少なくなってしまいました。
こんなことはあるのでしょうか?

■ゆりもとFPからのアドバイス

収入が前年と変わらなくても、所得が変わると、ふるさと納税寄付金控除上限額は変わります。
ご長男が高校生になったことにより扶養控除を受けられるようになったため、所得額が変化したことが原因です。

ふるさと納税の寄付金控除上限額が変わった仕組みを簡単にご説明いたします。

なお、何度も登場する「控除」とは、分かりやすい言葉で言うと「差し引く」という意味です。
また、控除には、税金をかける対象になる「課税所得」を少なく計算してくれる「所得控除」と、納税する税金の税額から一定額差し引ける「税額控除」がありますので、頭を整理しながら理解しましょう。

ふるさと納税は、希望する自治体に寄付をすることで一定額までは寄付金控除という制度で所得税・住民税の「税額控除」が受けられます。
その方が納税すべき所得税・住民税を計算するには、額面収入から様々な「控除」を差し引いて「課税所得」の額を出します。

控除がたくさんあると課税所得が少なくなり、納税額も少なくて済みますが、一方ふるさと納税の寄付金控除上限額も少なくなります

Hさんの場合は、今年長男が16歳になったため、控除対象扶養親族となり、税金を計算する「課税所得」が少なりました。
その為納税額も減ったため、ふるさと納税の寄付金控除上限額も減ったという流れになります。

お子様の成長に伴って受けられるようになる扶養控除は2つあります。

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【一般の控除対象扶養親族】
対象:16歳以上19歳未満の扶養家族がいる
控除額:所得税38万円、住民税33万円

【特定扶養親族】
対象:19歳以上23歳未満の扶養家族がいる
控除額:所得税63万円、住民税45万円

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特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の扶養控除額が大きいのは、お子さんが大学や専門学校に通う年齢であり、学費を捻出するために家計が厳しい時期であることに配慮してくれているためです。
特定扶養親族の扶養控除は、お子さんが実際に学生ではなくても受けられますが、お子さんがたくさんアルバイトをするなどして親の扶養から外れる所得を得ている場合は、受けられません。

以上から、Hさんの場合は、年収が変わらない場合でも、これからお子さん達が成長し、「扶養親族」や「特定扶養親族」に該当する都度、納税額が減り、ふるさと納税の寄付金控除上限額も減ることになります。

寄付金控除上限額の範囲でふるさと納税をされたいという場合は、お子様が新しく16歳、19歳になる年は、再度シミュレーションをして控除上限額を確認することをお勧めします。

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☆お知らせ
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●コラム「ふるさと納税の新制度」
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https://kakeinomadoguchi.com/education/4178.html

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