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配信日:2023年9月1日

マネーライフ通信 Vol.43 ~教えて!FPさん☆「別居の親を扶養にいれることはできますか?」~

こんにちは。FPフローリストの望月です。
今回は、「親の退職」に直面された方からの相談事例をご紹介します。
よく似た状況の方が増えていると思いますので、お役に立てれば幸いです。

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別居の親を扶養に入れることはできますか?
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◆Q.別居の親を扶養に入れることはできますか?

我が家は正社員の共働き夫婦で、神奈川県に住んでいます。

一方主人の母は徳島県在住で、義父が亡くなった後も仕事を続けながら現在も一人暮らしをしていますが、来月、ついに定年退職を迎えます。
退職後は収入がほとんど無くなるため、不安を感じているようです

「親が退職したら、子どもの扶養に入れるとよい」と聞いたこともあるのですが、具体的にはどのような良いことがあるのでしょうか

◆A.「社会保険上の扶養」と「税法上の扶養」を確認しましょう

退職された親御さんを子どもの扶養に入れられるのか、というご質問ですね。
「扶養」には、「社会保険上の扶養」と「税法上の扶養」の2種類があるのはご存知でしょうか。

まず、「社会保険上の扶養」から説明します。

社会保険上の扶養とは、健康保険の扶養のことです。社会保険上の扶養に親を入れると、加入者のご家族用の健康保険証が発行されます。
お義母様はご自身で高額な社会保険料を払うことなく健康保険証が手に入るので、お義母様にとってのメリットになります。

別居の親を健康保険の扶養にするには、お義母様が被保険者(ご主人)の収入によって生計を維持されているか、収入基準を満たしているかなどの要件をクリアする必要があります。
扶養の要件は健康保険組合等によって異なります。お勤め先の人事課や総務課に問い合わせてください。

次に、もう一つの「税法上の扶養」について説明します。

「税法上の扶養」については、メリットは親の方ではなく子どもにあると言えます。
なぜなら、親を扶養に入れることで、子どもは自身の所得に対して扶養控除を受けることができ、所得税、住民税を減らすことができるからです。

扶養控除の対象となる親族は、配偶者以外の親族で、本人と生計を一にしている6親等内の血族および3親等内の姻族が対象となります。
同居・非同居は問いません。

ただ、年間の合計所得金額が48万円以下であること、給与のみの場合は給与収入が103万円以下であるなどの要件を満たす必要があります。

「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」では、それぞれ入れるための要件が異なるので、社会保険上の扶養に入れられなくても、税法上の扶養には入れることができる場合もあります。

「税法上の扶養」の要件の詳細は国税庁ホームページをご確認ください。

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<国税庁 扶養控除>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

また、国税庁電話相談窓口へ問い合わせることも可能です。

<国税庁 税についての相談窓口>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm

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今回のケースのように、お義母様の収入やライフスタイルが大きく変化するタイミングで、FPフローリストのライフプラン相談を利用し、リタイアメントのキャッシュフローを作成される方も多いです。
なぜなら、人生の節目においては、扶養に入れるかどうか以外に、新しい生活のために見直すべき大切な点がいくつもあるという方が多いためです。

お子さん世帯にとっても、離れた場所に住んでいらっしゃるお義母様が、経済的に不安なく、今後も無理せず幸せに生活できると分かれば安心ですね。
別居されているご家族の経済面でご心配がある方は、ぜひ経験豊富なファイナンシャル・プランナーへ相談されることをお勧めします

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*相談料等の詳細はこちらをご参照ください
親の資産管理・不動産相談|FP相談|家計の窓口
https://kakeinomadoguchi.com/fp/control.html

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