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配信日:2023年8月1日

マネーライフ通信Vol.42 ~判断能力が不十分になる前に備えたい「親の認知症対策」について~

こんにちは。FPフローリストです。
暑い日が続きますね、熱中症で搬送される方の約半数は65歳以上の方だそうです。
とくに一人暮らしの高齢者の方は、定期的に水分補給をするなど、無理せず過ごしてほしいですね。

最近は、ご両親の資産管理についてのご相談も増加傾向です。
お困りのことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
https://kakeinomadoguchi.com/fp/control.html

今回は「親のこと」「認知症」について、介護にも詳しい柳澤FPからのメッセージです。

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判断能力が不十分になる前に備えたい
「親の認知症対策」について
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こんにちは。FPフローリスト柳澤です。
みなさんは、年齢と認知症有病率が比例することをご存知でしょうか。
厚生労働省の統計データによると、65~69歳の認知症有病率が2.8%に対して、75~79歳で11.7%、85~89歳で35%、90~94歳で49%です。
80代後半の3人に1人が、90代前半の2人に1人が認知症を発症しています。私の母は昨年80歳になったのですが、「最近すぐに忘れちゃう」と、言うことが増えてきました。
今は大きな問題になっていませんが、母の暮らしを支えるためにできる準備を、頃合いを見計らって話し合わないといけないな、と思っている今日この頃です。

弊社に寄せられるFP相談にも、高齢の親に関するものが増えています。

・親が所有するアパートで数年後に大規模修繕を予定しています。子が代わりに行うには、成年後見を利用するほかないのでしょうか
・老人ホームに入ったことで空き家になっている実家の売却を検討しています。本人じゃなくても、子どもなら売れますよね?
・母が亡くなりました。今は元気な父ですが高齢です。今のうちにできる備えはありますか?
・親の証券口座の管理を、子が行うことはできるのでしょうか。
・認知症の母を残して父が他界しました。認知症の人が相続人にいると遺産分割できないというのは本当ですか。

認知症などで判断能力が低下すると、お金の管理や様々な契約ができなくなります。不動産売買もその1つです。
本人の意思確認が必要となるため、家族が代わって不動産の売買契約を結べなくなっています。
認知症の親が所有する不動産を売ろうとしても、成年後見(法定後見)の申し立てをしてください、と言われるのがオチです。

成年後見は家庭裁判所に申し立てれば利用できます。本人に代わって契約や財産管理をする人のことを後見人等といいます。
後見人等は司法書士などの専門家が選ばれることが多く、後見が始まると後見人に対して報酬を払わなければいけません。
後見人等への報酬の目安※東京家庭裁判所
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/file/130131seinenkoukennintounohoshugakunomeyasu.pdf
そして、本人が亡くなるまで後見業務を継続することになります。どうしようもないときは仕方ありませんが、できれば使いたくないですよね。

認知症の対策は親の判断能力が不十分になる前であれば可能です。子が親に代わって不動産を売却したり、預貯金や有価証券などの管理を行ったりする仕組みをつくることができます。
また、相続人の中に認知症の人がいると、その人に後見人を付けなければ遺産分割できないという問題についても、相続発生前であれば対策を講じることができます。

高齢の親がいたり、親が認知症になるのではないかと不安だったりする場合は私たちにご相談ください。
親御様の状況はもちろん、お子様方の状況を踏まえた上で、心を込めてアドバイスいたします。

*相談料等の詳細はこちらをご参照ください
親の資産管理・不動産相談|FP相談|家計の窓口
https://kakeinomadoguchi.com/fp/control.html

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