マネーライフ通信Vol.42 ~判断能力が不十分になる前に備えたい「親の認知症対策」について~
様
こんにちは。FPフローリストです。
暑い日が続きますね、熱中症で搬送される方の約半数は65歳以上
とくに一人暮らしの高齢者の方は、定期的に水分補給をするなど、
最近は、ご両親の資産管理についてのご相談も増加傾向です。
お困りのことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
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今回は「親のこと」「認知症」について、介護にも詳しい柳澤FP
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判断能力が不十分になる前に備えたい
「親の認知症対策」について
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こんにちは。FPフローリスト柳澤です。
みなさんは、年齢と認知症有病率が比例することをご存知でしょう
厚生労働省の統計データによると、65~69歳の認知症有病率が
80代後半の3人に1人が、90代前半の2人に1人が認知症を発
今は大きな問題になっていませんが、母の暮らしを支えるためにで
弊社に寄せられるFP相談にも、高齢の親に関するものが増えてい
・親が所有するアパートで数年後に大規模修繕を予定しています。
・老人ホームに入ったことで空き家になっている実家の売却を検討
・母が亡くなりました。今は元気な父ですが高齢です。今のうちに
・親の証券口座の管理を、子が行うことはできるのでしょうか。
・認知症の母を残して父が他界しました。認知症の人が相続人にい
認知症などで判断能力が低下すると、お金の管理や様々な契約がで
本人の意思確認が必要となるため、家族が代わって不動産の売買契
認知症の親が所有する不動産を売ろうとしても、成年後見(法定後
成年後見は家庭裁判所に申し立てれば利用できます。本人に代わっ
後見人等は司法書士などの専門家が選ばれることが多く、後見が始
後見人等への報酬の目安※東京家庭裁判所
https://www.courts.go.jp/tokyo
そして、本人が亡くなるまで後見業務を継続することになります。
認知症の対策は親の判断能力が不十分になる前であれば可能です。
また、相続人の中に認知症の人がいると、その人に後見人を付けな
高齢の親がいたり、親が認知症になるのではないかと不安だったり
親御様の状況はもちろん、お子様方の状況を踏まえた上で、心を込
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