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配信日:2023年1月8日

マネーライフ通信 Vol.36 ~生命保険料控除を正しくフル活用しよう!~

こんにちは。FPフローリストのゆりもとです。
今年もみなさまの暮らしに役立つ情報や、コロナ関連等の緊急情報があれば配信してまいります。
どうぞよろしくお願いします。

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生命保険料控除を正しくフル活用しよう!
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会社員や公務員でも利用できる税制優遇制度と言えば、「NISA」「つみたてNISA」や「ふるさと納税」を活用されている方は多いと思います。
それらに比べると地味な印象ですが、「生命保険料控除」を丁寧に押さえていくことで、税制の優遇を受けながら、貯蓄や運用をすることが可能です。
本日は、生命保険料控除の仕組みと、簡単シミュレーションページをご案内いたします。

【是非ご活用下さい☆生命保険料控除額と節税効果シミュレーション】
↓ ↓ ↓
https://kakeinomadoguchi.com/seiho-simulation/#reference

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◆「生命保険料控除」とは
◆3つの生命保険料控除
◆新制度と旧制度
◆我が家の場合の節税効果はいくら?簡単シミュレーションのご紹
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◆「生命保険料控除」とは

生命保険料控除は所得控除の1つです。年間で払い込んだ保険料に応じて、課税対象となる所得から一定金額を差し引くことができます。
生命保険料控除には3つの種類があり、それぞれ年間保険料に応じて生命保険料控除として申請した金額が所得から差し引かれ、その分所得税と住民税が減額されます。

◆3つの生命保険料控除

1.一般生命保険料

介護医療保険料と個人年金保険料に該当しない生命保険の保険料
(例:終身保険、定期保険、収入保障保険、外貨建ての保険)

2.介護医療保険料

疾病または身体の傷害等により保険金が支払われる保険契約のうち、医療費支払事由に基因して保険金等が支払われる保険契約
(例:医療保険、がん保険、介護保険、傷害保険、就業不能保険、所得補償保険)

3.個人年金保険料

個人年金保険料控除は個人年金保険に「個人年金保険料税制適格特約」を付加することで、利用することができます。
「個人年金保険料税制適格特約」を付加するためには、「年金の受け取りが60歳以降で10年以上」など、一定の条件をクリアした形で年金保険に加入する必要があります。

3つのうち、一般生命保険と個人年金保険では貯蓄性のある保険加入ができます。
長期での貯蓄計画の基本の部分として、節税しながらコツコツと保険料として積みたてていくことを、検討して行かれると良いのではと思います。

◆新制度と旧制度

ここまで説明してきたのは、生命保険料控除の新制度となります。
2012年1月1日以後に契約した保険には新制度が適用され、それ以前に加入した保険は旧制度で計算します。
新旧両方の制度に該当する保険に加入している場合は、一定の計算の元、所得税12万円・住民税7万円が所得控除の上限となります

◆我が家の場合の節税効果はいくら?簡単シミュレーションのご紹

「保険に複数加入しており、更に旧制度時代の保険と新制度の保険が混じっている」となると、計算がややこしいのですよね。
このお悩みは以前から多かったため、この度FPフローリストでは、新旧合わせて、生命保険料控除額と節税効果をバッチリ計算できるツールを作りました!
保険の種類別に年間保険料を入力するだけで自動計算されるので、とても便利です。

【是非ご活用下さい☆生命保険料控除額と節税効果シミュレーション】
↓ ↓ ↓
https://kakeinomadoguchi.com/seiho-simulation/#reference
確定申告や、生命保険の見直し際にぜひご活用ください。

(2022年12月30日時点の情報をもとに作成)

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