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配信日:2022年9月21日

マネーライフ通信 Vol.33 ~新型コロナ「みなし入院」の取り扱いが変わります~

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FPフローリスト マネーライフ通信Vol.33
~新型コロナ「みなし入院」の取り扱いが変わります~

      2022年9月21日発行

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株式会社FPフローリスト  様

こんにちは。FPフローリストの柳澤です。
保険にご加入いただいている皆様に大事なお知らせがあり、通常よりも早い配信とさせていただきました。
新型コロナウイルス感染症に関する入院給付金等についての取り扱いについてです。

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新型コロナ「みなし入院」の取り扱いが9月26日から変わります
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9月21日現在、新型コロナウイルスに感染して自宅療養された場合、「みなし入院」として、入院給付金等の支払い対象となっています。
医師による診断書がなくても、医療機関や検査センターでのPCR検査または抗原検査の結果がわかるもの等があれば、請求できるようになっています。
しかし、2022年9月26日以降、新型コロナの発生届の範囲が「重症化リスクの高い方」に限定されることを受けて、生命保険会社からみなし入院の取り扱いの変更が発表されています。

変更点は次の通りです。

◆変更点

2022年9月26日以降に新型コロナに感染して自宅等で療養した場合、重症化リスクの高い人に該当する場合に限り、入院給付金の支払い対象とする

◆重症化リスクの高い人とは

・65歳以上
・入院を要する状態と、医師または保健所等により判断された人
・重症化リスクがあり、新型コロナの治療薬の投与が必要な人
・重症化リスクがあり、新型コロナに感染したことにより酸素投与が必要な人
・妊婦

2022年9月25日以前に診断された場合は、これまで通り、重症化リスクが高いかどうかにかかわらず、入院給付金等のお支払い対象となります。
また、入院された場合に関しては、コロナ感染の重症度合いにかかわらず、入院給付金の対象となります。
一部の損害保険に関しても、新型コロナのみなし入院は適用されます。
お勤め先等で傷害保険や団体総合生活保険、所得補償保険に加入されている場合、入院給付金や通院給付金の支払い対象となる場合があります。
確認されるとよいですね。

(2022年9月14日時点の情報をもとに作成)

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