保険用語集
さ行
- 三大疾病 (さんだいしっぺい)
三大疾病とは以下の3種類のこと
1.ガン 2.急性心筋梗塞 3.脳卒中- 死差益 (しさえき)
予定死亡率より実際の死亡率が少ない場合に生じる利益のこと
- 失効 (しっこう)
約束された期日に保険料の支払いがなく、かつ、自動振替貸付制度が適用されない場合、保険契約の効力が失われる。 一定の条件のもとで、契約を復活させることができる。
- 指定代理人(していだいりにん)
契約者があらかじめ指定した代理人。被保険者本人に特別な事情がある場合、被保険者に代わって保険金等を請求できる人
- 指定代理請求特約 (していだいりせいきゅうとくやく)
被保険者本人に特別な事情がある場合、あらかじめ指定した代理人が被保険者に代わって保険金等を請求できる制度。
- 死亡保険金 (しぼうほけんきん)
保険期間中に亡くなった時に支払われるお金のこと
- 終身払い(しゅうしんばらい)
保険料を一生涯払い続けること
- 終身年金(しゅうしんねんきん)
年金保険のうち、年金を一生涯受け取ることができるもの
- 収入保障保険(しゅうにゅうほしょうほけん)
被保険者が死亡・高度障害状態になった場合に、保険会社から遺族が年金形式で保険金を受け取れる保険。家族収入保険ともいう
- 自由診療(じゆうしんりょう)
公的医療保険制度適用外の診療
- 主契約 (しゅけいやく)
その契約のメインになる保障
- 純保険料(じゅんほけんりょう)
保険料のうち保険金、給付金の支払いに当てる予定の部分
- 傷害特約(しょうがいとくやく)
不慮の事故または高度障害になったとき等に給付金を受け取れる特約
- 少額短期保険(しょうがくたんきほけん)
保険金額が少額で、保険期間が1年以内の保険
- 証券番号 (しょうけんばんごう)
保険証券に書いてある番号
- 傷病手当金 (しょうびょうてあてきん)
健康保険の被保険者が業務外の怪我や病気の場合に支払われる所得保障
- 女性疾病特約(じょせいしっぺいとくやく)
女性特有の病気に対し、上乗せして給付金が受け取れる特約。がんに関しては女性特有のがん以外も保障対象とするケースが多い。
- 診査 (しんさ)
生命保険契約に際し、被保険者の健康状態を把握するために問診・検診をすること
- 診査医 (しんさい)
診査を行う医師のことで、社医と嘱託医がある。
- 診断給付金 (しんだんきゅうふきん)
がんなど診断確定された時に、保険会社から受け取れる給付金
- 生活習慣病(せいかつしゅうかんびょう)
生活習慣の積み重ねによって引き起こされる病気の総称。高血圧、脂質異常症、糖尿病、肥満が代表。
- 成人病(せいじんびょう)
40歳前後から60歳代の人に発症率の高い疾患をさす。脳血管疾患、悪性腫瘍、心疾患、糖尿病、通風が代表。
- 生活保障保険(せいかつほしょうほけん)
被保険者が死亡または高度障害状態になったときに契約時に定めた期間中は遺族が年金を受け取れる保険。「収入保障保険」「家族収入保険」ともいう。
- 生死混合保険(せいしこんごうほけん)
死亡保険と生存保険を組み合わせた保険のこと 例)養老保険
- 生命保険 (せいめいほけん)
死亡・病気・長生きなど人に関するリスクに対してお金を準備する相互扶助のしくみ
- 生命保険契約者保護機構(せいめいほけんけいやくしゃほごきこう)
生命保険会社が破綻した場合に契約者を保護する組織
- 生命保険料控除 (せいめいほけんりょうこうじょ)
保険料を支払った場合、その年の所得から一定額を控除される税制上の優遇措置のこと
- 責任開始日 (せきにんかいしび)
保険会社がその契約上の責任を開始する日のこと
- 全期払い(ぜんきばらい)
保険期間の満了まで保険料を払い込むこと。保障期間と保険料払込期間が同一
- 全期前納(ぜんきぜんのう)
本来は月払い・半年払い・年払いなどで支払う保険料を契約時に前払いで一括して支払うこと
- 前納 (ぜんのう)
保険期間の全期または一定期間の保険料を前払いすること
- ソルベンシー・マージン(そるべんしーまーじん)
保険会社の健全性を図る指数。「支払余力」ともいう