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配信日:2025年9月3日

マネーライフ通信Vol.67 家族を守るための遺言書入門 ~遺言書が必要なケースと種類について~

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FPフローリスト マネーライフ通信Vol.67

      2025年9月3日発行

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こんにちは。

今日の話題は弊社代表ゆりもとより「遺言書」
についてのお話になります。

「そろそろ準備しておいた方がいいな」

と思っていらっしゃる方と、

「うちはまだ先の話」

と思っている方さまざまいらっしゃると思い
ます。

でも、こればかりはいつその時期を迎えるか
誰にもわかりません。

ぜひ今日はご自身に当てはめて考えるよい機
会にしていただければと思います。

ぜひ最後までお読みください。

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家族を守るための遺言書入門
~遺言書が必要なケースと種類について~
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株式会社FPフローリスト
代表取締役 圦本弘美

みなさまこんにちは。

みなさんは
「うちの家族は仲がよいし、それほど多くの
財産があるわけでもないので、遺言書なんて
必要ないだろう」
と思っていませんか?

実は、相続トラブルの多くは特別なお金持ち
だけに限られたことではなく、一般家庭でも
起こります。

いざ相続が発生し、遺産分割の話合いを始め
た途端、相続人同士でもめたり、その結果感
情的なしこりが残ってしまったり、という残
念なケースは後を絶ちません。

特に認知症と相続は大きなテーマです。

最近増えつつあるのが、被相続人(財産を遺
す人)や相続人(財産をもらう人)が認知症
で、周りの家族がスムーズに手続きを進めら
れず、疲労困憊してしまう、という問題です。

自身にとっても、認知症になると判断能力が
なくなり、遺言書を作れなくなってしまいま
す。

そうなる前に準備しておくことが大切です。

◆遺言書があったほうが良いケースとは?

1.相続人同士がもめそう
兄弟姉妹で意見が一致しない、財産の分け方
に納得しない人がいる状況だと、遺産分割協
議が難航します。遺言書で被相続人の思いと
遺産の分け方を示しておけば、争いを防げる
可能性が高まります。

2.相続人の中に認知症の人がいる
判断能力が不十分な人がいる場合、原則とし
て、後見人を立てなければ遺産分割協議書を
まとめられません。遺言書があれば、スムー
ズに分けられる可能性が高まります。

3.相続人に所在不明の人がいる
行方不明の相続人がいると、全員の同意が必
要な遺産分割協議が進められません。遺言書
で配分を指定しておくと、こうした事態を防
ぎやすくなります。

4.法定相続とは異なる形で財産を譲りたい
例えば「身の回りの世話を続けてくれた長女
に多めに渡したい」「同居してくれた子に優
先的に遺したい」といった希望がある場合は、
遺言書が必要です。(※遺留分に注意)

5.財産の大半が不動産で分けにくい
自宅や土地が中心だと、法定相続分で分ける
ことは難しいケースが多いです。遺言書で
「自宅は長女に、預金は長男に」といった指
定ができると、不動産の名義人を増やさなく
て済みます。(※遺留分に注意)

6.子どもがいないが、配偶者だけに財産を
残したい
子どもがいない場合、配偶者のほかに「亡く
なった人の親や兄弟姉妹」にも相続権が発生
することがあります。遺言書がなければ、配
偶者が全てを相続できない可能性があります。

7.元配偶者との間に子どもがいる
元配偶者に財産は渡りませんが、元配偶者と
の子どもには相続権があります。現在の家族
だけに残したい場合は、遺言で指定しておく
必要があります。

8.遺産の一部を寄付にあてたい
「財産の一部を社会貢献に役立てたい」と考
えても、遺言がなければ実現しません。寄付
先を指定した遺言書を残すことで、希望を叶
えられます。

9.事業承継を考えている
家業や会社を特定の子どもに継がせたい場合、
遺言書がなければ事業を継続するための財産
や株式が分割されてしまうリスクがあります。
遺言で明確に承継者を指定することが大切で
す。また、事業承継者以外の相続人の遺留分
にも配慮して対策を講じておくことも重要で
す。

10.特定の相続人に財産を渡したくない
「長年連絡を取っていない子どもには渡した
くない」と思っても、遺留分があるため完全
に排除はできません。それでも遺言を作成す
ることで希望の遺産配分に近づけることが可
能です。

このように具体的に見ていくと

「うちも当てはまるかも…」

と感じる方は少なくないと思います。

遺言書は、財産が多い・少ないに関わらず

「家族への思いやり」

として準備しておくと安心です。

コラム全文をお読みなりたい方はこちらから
ご覧いただけます。
https://kakeinomadoguchi.com/inheritance/6423.html

☆目次
家族を守るための遺言書入門
~遺言書が必要なケースと種類について~
◆遺言書があったほうが良いケース
◆遺言書の種類と特徴
1.自筆証書遺言
2.自筆証書遺言+保管制度の利用
3.公正証書遺言
◆まとめ

◆お知らせ◆
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☆編集後記
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本日は「遺言書」に関するお話でしたがみな
さまいかがでしたでしょうか?

様々な状況で「遺言書」が有効に働くことを
お学びいただけたと思います。

ぜひコラムまでお読みいただき学びを深めて
いただきたいと思います。

私もこの仕事を始めてから、遺言書に限らず、
「相続」に対する準備がいかに大切かをさま
ざまなお客様の事例をもって感じさせていた
だいています。

今後の相続がご心配な方はぜひ一度FPフ
ローリストにご相談ください。

お待ちしております。

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 → https://fp-florist.com/contact/
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発行元:株式会社FPフローリスト
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