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配信日:2020年8月17日

マネーライフ通信Vol.7~家を買うなら注意したいポイント~

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  FPフローリスト マネーライフ通信Vol.7
     ~家を買うなら注意したいポイント~
              2020年8月17日発行

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こんにちは、毎日暑いですね。

マスクを付けながらの生活は、暑苦しく感じることも多
いですが、水分補給や休息を取って、熱中症にも気を付
けましょう。

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家を買うならここに注意!住宅取得等資金贈与のポイント
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ファイナンシャル・プランナーの柳澤美由紀です。

最近、「家を買いたい」とか「マンションの契約を済ま
せた」とご相談されるお客様が増えています。なぜなの
かなぁ…と、思っていたところ、こんなリリースを発見
しました。

★東京カンテイプレスリリース 中古マンション70㎡価格
https://www.kantei.ne.jp/report/c202006.pdf

首都圏の中古マンションの価格、4カ月連続で下落して
いるそうです。2014年夏頃から上昇基調だったので、
「これってチャンス?」と、思われてご相談される方が
増えているのかもしれませんね。

今回はマイホームを買うときに知っておきたい住宅取得
資金贈与の特例を解説します。

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【1】住宅取得資金贈与の特例とは
【2】贈与を受けるには「引き渡し前」がベスト
【3】リフォーム費用も条件満たせば対象に
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1.住宅取得資金贈与の特例とは

私たちは1年間に110万円を超えるお金をもらうと、贈与
税を納めることになっています。これを暦年贈与といい
ます。しかし、家を買うために親や祖父母等から贈与を
受けた場合は、「住宅取得等資金贈与の特例」が使える
ので、非課税限度額を上乗せすることができます。たと
えば、2020年4月1日~2021年3月31日に契約を締結した
住宅に関する贈与では、次の金額が非課税限度額となり
ます。

・消費税10%対象住宅:1000万円(省エネ等住宅1500万円)
・上記以外:500万円(省エネ等住宅1000万円)

この特例は暦年贈与と併用できます。たとえば、親から
の贈与で、省エネ等住宅の対象となる中古マンション
(消費税適用外)を2020年中に契約した場合、
「1000万円+110万円=1110万円」までが非課税となります。

ちなみに、この非課税金額は「もらった人」を基準に考
えます。先のケースで父親、母親それぞれ1000万円、合
計2000万円の贈与を受けたとしても、非課税となるのは
1110万円までです。差額890万円に対しては、贈与税が
かかるので気を付けてください。

2.贈与を受けるには「引き渡し前」がベスト

この特例を利用する場合、贈与を受けるタイミングがと
ても重要です。なぜなら、「贈与の翌年の12月31日まで
にその住宅に住んでいる」必要があるからです。

親や祖父母からもらったお金を使って手付金(不動産の
売買契約を締結するときに支払うお金)を払った場合、
翌年の12月31日までに新居に引越ししなければ、この特
例の対象外となります。住宅資金贈与を受ける場合は
「引き渡し前」に行うようにしましょう。

引き渡しを年末年始で予定している場合、贈与を受ける
年と引き渡しの年を「同じ年」にすることが重要です。
贈与の年と取得の年がずれていると、居住期限と申告期
限が前倒しでくる形となります。

ちなみに、今年は新型コロナの影響を配慮して、さらに
1年のびて、令和3年12月31日までに居住開始すればOK
となっています。

3.リフォーム費用も条件満たせば対象に

この特例は、親等からの贈与をリフォーム費用に充当し
た場合でも次の要件を満たせば、対象になります。

・増改築等後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マン
ションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面
積)が50 以上240 以下で、かつ、その家屋の床面積の2
分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供され
るものであること

・自己が所有し、かつ居住している家屋に対するリフ
ォームで、「確認済証の写し」「検査済証の写し」又は
「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたも
のであること

・リフォーム費用が100万円以上であり、かつ、増改築
等の工事に要した費用の額の2分の1以上が、自己の居住
の用に供される部分の工事に要したものであること

ちなみに、この特例は平成21年分から平成26年分までの
贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受
けたことがあると利用できません。詳しくは下記URLに
掲載されています。ご検討される場合はご一読ください
ね。

★国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与
を受けた場合の非課税」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

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