マネーライフ通信Vol.1 ~緊急経済対策の給付金・減免制度~
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FPフローリスト マネーライフ通信Vol.1
2020年4月15日発行
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こんにちは。FPフローリスト代表の圦本(ゆりもと)
と申します。
この度、FP相談をご利用頂いたことのある方や、ご関
心をお持ちの方向けにお役立ちメールマガジンをお届け
することにいたしました。
コロナウイルス対策として、政府や保険会社、金融機関
が矢継ぎ早に対策を発表していますが、
情報量が膨大過ぎて、自分に必要なことを把握するのが
大変な状況と推察いたします。
また、今回をきっかけに、私たちの働き方、暮らし方は
大きく変わっていくかもしれません。
そのような状況の中、
「ファイナンシャル・プランナーとしてみなさまにでき
ることは何だろう」
ということを社内で話し合いました。
その結果、こういう時だからこそ、マネー関連の知って
おきたい情報をわかりやすくセレクトしてお届けしたい!
ということになりました。
当面はコロナ対応関係のマネー情報を中心に月に2~3
回の配信を考えております。
状況が落ち着きましたら、月1回程度の配信を予定して
います。
皆様のお役に立てば幸いです。
なお、配信を希望されない場合は、メルマガ末尾の解除
URLから手続きください。
それでは本日は、緊急事態に対する返済不要の給付金を
中心に、柳澤FPからお届けします。
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新型コロナを乗り切るために何が使える?
3分でわかる緊急経済対策の給付金・減免制度
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2020年4月7日、7都府県に緊急事態宣言が発令されまし
た。それと同じタイミングで発表されたのが
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」です。
人との接触を8割減らすことによる経済的影響を踏まえ
て、感染症拡大の収束の目途がつくまでの
「緊急支援フェーズ」と収束後の反転攻勢に向けた
「V字回復フェーズ」の2つの段階で構成されています。
本コラムでは、緊急支援フェーズについて3回にわたっ
て解説します。第1回目となる今回は、返済不要の給付
金についてご紹介します。
「コロナで収入ガタ落ち…30万円、私はもらえる?」
「収入が減って社会保険料が払えない、どうする?」
ニュース等ではわかりづらい「?」を解消できるように
調べました。お役に立てると嬉しいです。
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【1】収入が一定額以下になったら「生活支援臨時給付金」
【2】当面の支払いが困難な場合
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【1】収入が一定額以下になったら
「生活支援臨時給付金(仮称)」
新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことにより、
生活に困っている世帯に対する給付金です。条件を満た
す人が申請すれば、30万円の給付が受けられます。実際
の手続きはお住まいの市区町村役場になります。こちら
に関しては、来月(2020年5月)から給付できるように
調整中とのことです。
30万円、どんな人がもらえるのでしょうか。判断基準は
大きく2つあります。
<対象1>AかつBを満たす世帯
(A)2020年2月~6月の任意の月の収入が新型コロナ発
症前に比べて減少している
(B)年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)
となる低所得世帯
<対象2>CかつDを満たす世帯
(C)2020年2月~6月の任意の月の収入が新型コロナ発
症前に比べて大幅に減少している(半減以上)
(D)年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)
の2倍以下となる世帯
ここで「?」となるのが「住民税非課税水準」ではない
でしょうか。
手続きを簡便化し、すみやかに給付金を支払うために、
「住民税非課税水準 基準額早見表」が作成されていま
す。世帯主(給与所得者)の月間収入が下記の基準額以
下であれば、住民税非課税水準とみなして支給されます。
<住民税非課税水準 基準額早見表(給与所得者)>
・扶養親族等なし(シングル世帯)10万円/月
・扶養親族等1人15万円/月
・扶養親族等2人20万円/月
・扶養親族等3人25万円/月
(注1)扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者
を指す
(注2)扶養親族等の4人目以降は基準額を1人当たり5
万円加算
たとえば、大家族のパパさん(世帯主)で、子ども6人
と扶養の範囲で働いている妻を養っている場合、扶養親
族等は7人(妻+子6人)となるので、コロナの前(2020
年1月以前)よりも給料が下がって月45万円以下になっ
た場合は生活支援臨時給付金(30万円)の支給対象とな
ることになります。
一方、居酒屋のアルバイトで生計を立てていたシングル
男性の場合、2020年4月の収入がコロナ前の50%以下で、
下がった給与が月20万円以下(基準額の2倍以下)であ
れば、給付対象になります。
つまり、
(1)2020年2~6月のいずれかの月の収入は
コロナ前の50%以下
→該当月の給料は住民税非課税水準の基準額の2倍以下
→30万円もらえる
(2)2020年2~6月のいずれかの月の収入が
コロナ前より減っている
→その収入は住民税非課税水準の基準額以下
→30万円もらえる となります。
手続き先はお住まいの自治体です。2020年2~6月のうち、
もっとも収入が落ち込んだ月の収入とコロナ前の収入が
わかる書類(給与明細書等)を用意して申請をすると、
給付が受けられる仕組みになるようです。給与明細等、
収入を証明する書類は捨てずにとっておいてくださいね。
申請手続きは郵送が基本ですが、オンライン申請も検
討されています。
☆生活支援臨時給付金コールセンター
03-5638-5855
9:00~18:30 (土、日、祝日を除く)
【2】当面の支払いが困難な場合
社会保険料や納税、生命保険料等の支払いが困難な人に
は、一定期間支払いを猶予する特例制度が用意されてい
ます。キャッシング等でお金を借りて対処する前に、猶
予制度を利用できないか聞いてみましょう。一定期間ま
では、無利子で支払いを先送りすることができます。お
子様の教育費に関しても「給付奨学金(家計急変)」が
利用できる場合があります。
これらに関しては先にお伝えした緊急経済対策の一環と
して、政府が対象機関に指示を出して実施されているも
のです。支払いが苦しいと思ったら、担当窓口に相談し
てみましょう。諦めずに問い合わせることで、道が開け
ることもあります。知人から聞いた話ですが、家賃が払
えないと詫びに大家さんのおうちに伺ったら、「みんな
どこも大変だから、半年間は家賃を割り引きますよ。」
と言ってもらったそうです。
次回は、生命保険会社が行っているコロナの特例につい
てお話しします。お楽しみに!
☆国民年金保険料の猶予について:
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202
003/20200312.html
☆国民健康保険料の猶予について:お住まいの自治体
ホームページをご覧ください
☆法人の社会保険料猶予について:
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202
003/20200304.html
☆納税の特例制度について:
https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure1.pdf
※固定資産税や住民税等はお住まいの自治体にお問い
合わせください。同等の制度があります
☆生命保険料の猶予について:
一定期間猶予にできる制度があります。詳しくは弊社担
当FPにお問い合わせください。
☆給付奨学金案内(家計急変):
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/kakei_kyu
hen/coronavirus.html
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☆お知らせ
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それでは次回もお楽しみに。
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