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「マネーライフ通信」最新号

配信日:2026年4月10日

マネーライフ通信 Vol.74 そもそも生命保険料控除とは

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FPフローリスト マネーライフ通信Vol.74

      2026年4月10日発行

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皆さま、こんにちは。

新年度の始まりいかがお過ごしでしょうか。
今年度も希望に満ち溢れた一年となりますよ
う☆FPフローリストは皆さまの暮らしを応
援しています!

新しい生活を始めるにあたり、保険の見直し
を考えたい方も多くいらっしゃると思います。

今月は、節税効果があり、一部本年度拡充さ
れている生命保険料控除について、鶴山FP
より解説していただきます。

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そもそも生命保険料控除とは(鶴山昌史FP)
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こんにちは。FPフローリスト鶴山昌史です。

令和8年度は子育て世帯向けの一般生命保険料
控除が拡充されます。まずは生命保険料控除
について一緒に復習しましょう。

生命保険料控除とは、一年間に払い込んだ保
険料に応じて、その年の所得から一定金額を
差し引き、所得税・住民税が軽減される制度
です。
控除の対象者は、契約者つまり保険料負担者
となります。

妻が契約者で夫の口座から引き落としされて
いるケースが見受けられますが、原則は保険
料負担者であるご主人様が控除対象となります。

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控除額の求め方(ここでは所得税について計
算していきます)
———————————————-

(1)新制度なのか旧制度なのかを確認

毎年、保険会社から送られてくる保険料控除
証明書などで確認しましょう。
なお、控除額は保険契約日によって分かれま
す。
・2012年1月1日以降の契約は新制度
・2011年12月31日までの契約は旧制度

(2)区分ごとに保険料をもとに控除額を計算

1年間に支払った保険料(保険料控除証明書
記載の予定申告額)をもとに、区分ごとに控
除額を計算します。

(3)控除限度額の合計額にも限度がある

所得税の控除限度額は以下の通りです

〈新〉各区分4万円で合計控除額は12万円が
限度になります。
〈旧〉各区分5万円で合計控除額は10万円が
限度になります。

———————————————-
23歳未満の扶養親族がいる場合、生命保険料
控除の控除限度額が6万円に上がります
———————————————-
令和7年度の税制改正により特定親族特別控
除など子育て世帯への支援税制が創設されま
した。その一環として令和8年度分の一般生
命保険料控除が拡充されることになりました。

生命保険は扶養者に万が一のことがあったと
きのリスクへの備えとして、子育て世帯にと
ってニーズが高いことが背景とされています。

対象は「23歳未満の扶養親族」がいる人です。

新制度の一般生命保険料の控除額が現行4万
円から6万円に引き上げられます。ただし、
合計適用限度額は12万円で変更ありません。

———————————————
控除額拡充の効果や活用方法は?
———————————————
すでに限度額の12万円を使い切っている人に
は関係ありません。

効果があるのは、一般生命保険料控除、つま
り収入保障保険や定期保険、終身保険といっ
た死亡保障が控除限度額に達していない方に
なります。無駄に加入する必要はありません
が、これを機に、ご自身の加入保険の確認や
見直しを検討されるのもの良いのではないで
しょうか。

また、個人年金保険に加入されている方が案
外少ないように思います。これまで低金利が
続いてきた影響だと考えますが、近年、国内
でも金利上昇に転じ、個人年金保険の利率が
上がってきています。こちらも制度の活用を
考える価値はありそうです。

ただ、対象となる保険料は令和8年12月31日ま
でに支払ったものに限られます。活用を検討
される方は、月払いの場合、早い時期に加入
する必要があります。時期によっては、半年
払いや年払いの選択も検討したいところです。

更に詳しく学びたい方は以下のコラムをご覧
ください↓↓
https://kakeinomadoguchi.com/insurance/6610.html

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☆編集後記
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いかがでしたでしょうか。

保険に入るメリットのひとつとして、生命保
険料控除があります。
ぜひコラムまでお読みいただいて参考にして
いただきたいと思います。

FPフローリストがある横浜関内ですが、
先月駅前に大型商業施設
「BASEGATE YOKOHAMA KANNAI」
がOPENしました!
エンタメあり、グルメありでかなり初日から
多くの人で賑わっています。

皆さんもお越しの際にはぜひFPフローリス
トにもお立ち寄りください。お待ちしております。

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いたしました。
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