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市販薬で利用できる新しい税金優遇制度がはじまった!

市販薬で利用できる新しい税金優遇制度がはじまった!
 医療費が多くかかった場合に利用できる医療費控除。しかし、対象となる医療費に達しなくて医療費控除をあきらめざるを得なかった、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな方に朗報です。2017年1月から、セルフメディケーション税制という新しい制度がスタートしました。これは、医療費控除よりも対象となる医療費のボーダーラインが低いため、より多くの人に利用する機会が増えるでしょう。
 今回は、このセルフメディケーション税制についてご紹介します。
前田 菜穂子
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  • セルフメディケーション税制とは?

 セルフメディケーションは直訳すると「自主服薬」。軽い病気やケガのときにドラッグストアで薬を買うなどして、自ら症状の手当をした人の税金を軽くするためにできたのがセルフメディケーション税制です。風邪薬や胃薬、花粉症などアレルギーの薬、湿布薬など、ドラッグストア等で販売される薬を年間で合計1万2,000円超買った場合に、それを超えた購入費用について所得控除できる仕組みです。所得控除を受けると納税額を減らす効果があります。生計が同じであれば、家族の分も合算できます。

 

  • 医療費控除との違いは?

簡単に言うと、1年間に使った医療費が少額であったために医療費控除を受けることができない人が、病気の治療にかかったお金を所得控除できるようにしたのがセルフメディケーション税制です。医療費控除の特例として、5年間の期間限定で誕生しました。

医療費控除は1年間にかかった医療費が、総所得200万円以上の人は年10万円超、総所得が200万円未満であれば所得の5%を超える医療費(病院や薬に払ったお金)にならないと利用できません。しかし、今回始まったセルフメディケーション税制は、利用可能のボーダーラインが年1万2,000円超と低くなります。

その代わり控除上限額も低くなっています。医療費控除は最高額200万円まで所得控除できますが、セルフメディケーションで控除できる上限額は8万8,000円です。

税優遇の対象となる事柄も異なります。セルフメディケーション税制の対象商品は約1,600品目に限られます。対して、医療費控除は虫歯や歯列矯正、治療目的の通院や通院のためにかかった交通費・処方箋をもらい受け取った薬・自分がドラッグストアで選んで買った薬と沢山のものが合算できるため、まとまった金額となりやすいです。

 

  • 利用する際の3つの注意点

セルフメディケーション税制を利用するには、3つの注意点があります。

1つめは、利用できるのは医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらか一方だけということ。そのため、家計にとって有利になるほうを選びましょう。例えば、毎月1万円の薬代(セルフメディケーション税制対象商品)がかかり年間12万円を使ったAさん(課税所得が400万円)の場合。医療費控除を使うなら「12万円-10万円=2万円」が所得控除となります。Aさんの所得税率は20%ですから所得税は4,000円の節税に、住民税の税率は10%なので2,000円の節税になり、合計で6,000円の還付が受けられることになります。一方、セルフメディケーション税制を使うなら「12万円-1万2,000円=10万8,000円」ですが、8万8,000円が控除上限となります。所得税は1万7,600円、住民税は8,800円の節税となり、合計で2万6,400円の還付になります。つまりAさんの場合は、セルフメディケーション税制を選択したほうがお得となります。

 

2つめは、セルフメディケーション税制対象商品でなければこの特例は使えない、ということ。胃薬や風邪薬など、普段よく使う市販薬の一部が対象になります、対象商品のパッケージには識別マークがついているので、それがあるものを選ぶとよいでしょう。

 

(写真A:識別マーク)

(写真B:パッケージの表示例)

※写真ABともに薬品会社各社で構成される日本一般用医薬品連合会セルフメディケーション啓発用チラシより

ただし、こちらの識別マークの取り付けは義務ではないため、セルフメディケーション税制対象であっても表示されていない場合があります。買いたい薬が決まっているならば、厚生労働省のホームページに掲載されているリストでセルフメディケーション税制対象商品かどうかを確かめることができます。2017年6月19日現在、約1,600品目が掲載されており、2か月を目安に更新されます。

※セルフメディケーション税制対象品目一覧

( http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html )

3つめは、レシートを保管しておく必要があること。対象商品を購入した場合のレシートには、写真Cのように、必ず表示が入っています。

 

(写真C)

※日本一般用医薬品連合会作成( http://www.jfsmi.jp/lp/tax/info/receipt.html )

マークの形は★に限らず◆等店舗によって異なります。購入した薬がセルフメディケーション税制の対象商品でなかったとしても、治療目的であれば医療費控除の対象とできますので、その年の年末まではレシートを保管しておきましょう。

 

セルフメディケーション税制の利用にあたっては、確定申告をする本人が、健康診断や予防接種など健康増進や病気の予防に取り組んでいることが条件です。会社員であれば定期健康診断は毎年受けるはずですし、お子さんのいるご家庭ならばインフルエンザの予防接種を受けたという方も多いのではないでしょうか。それらの受診結果や領収書の提出が必要となりますので、保管しておきましょう。詳しくは厚生労働省のサイトにあるチャートでご確認ください。

 

※厚生労働省

( http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000143635.pdf

 

なお、健康診断や予防接種にかかった費用そのものは、医療費控除もセルフメディケーション税制も控除の対象とはなりません。また、毎年1月1日から12月31日の1年ごとの合算となります。2年分、3年分と金額をまとめることはできませんのでご注意ください。

 

家計を守るには、そもそも病気をしないことが第一です。そうはいっても、体調を崩してしまうことは仕方のないことです。制度をきちんと知って利用することで、不意の出費による痛手を少しでも減らせたらいいですね。

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