オンラインFP相談も FP相談のお申し込み
お金の基礎知識/最新トピックス
お役立ちマネーコラム

あなたの税金、まだ取り戻せるかも!? ~ 医療費控除をチェック!

あなたの税金、まだ取り戻せるかも!? ~ 医療費控除をチェック!
サラリーマンなら毎年行う年末調整。その後に振り込まれるお給料はいつもより多めで、「ちょっと得した気分!」と喜ぶ方も多いのではないでしょうか。税金がちゃんと戻ってきてひと安心・・・。でも、ちょっと待って! もしかしたら、あなたの税金はまだ戻ってくるかもしれませんよ。特に、医療費を多く支払った方は入念にチェックする必要がありそうです。
ファイナンシャル・プランナー 小林美智子
  • Follow me!
  • Instagram
  • Youtube

払いすぎた税金を取り戻す~還付申告

 サラリーマンは年末調整で、生命保険料控除や地震保険料控除など様々な所得控除を受けられます。所得控除とは、簡単に言うと所得から差し引いて税負担を軽くしてくれる仕組みのことです。

column_20150221_01

 所得控除のうち、雑損控除、医療費控除、寄付金控除は年末調整では受けられません。これらの控除を受けるには確定申告(還付申告)が必要です。還付申告ができる期間は、その年の翌年1月1日から5年間。控除が受けられる人は年末調整だけでおしまいにせずに、きちんと申告して納め過ぎた税金を取り戻しましょう。

要チェック!医療費控除

 還付申告で申告する所得控除の代表的なものといえば「医療費控除」です。漏れなく申告するための4つのポイントを確認しておきましょう。

1)家族全員の医療費を合算する

 この場合の「家族」とは、「生計を一にする人」をさします。自分自身のほか自分と生計を同じくする配偶者や家族のために支払った医療費は合算できます。控除対象配偶者や扶養親族でなくてもOKです。たとえば、共働きの夫婦で夫が妻の医療費を支払ったり、親が同居する社会人の子どもの医療費を支払ったりした場合なども対象になります。

 同居していなくても、仕送りなどで生計を立てていればOKです。たとえば、下宿している大学生の子どもの医療費を親が支払ったり、別居している親の介護費を子どもが支払ったりした場合なども対象になります。

2)医療費控除の対象になるものか確認する

医療費控除の対象となる医療費には次のようなものがあります。

  • 病院や歯科医院、薬局で支払った費用
  • 通院のための交通費
  • 入院の際の部屋代や食事代
  • 異常が見つかり治療することになった場合の健康診断の費用
  • 治療のためのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術料
  • 風邪薬や胃腸薬などの市販薬
  • 発育段階にある子どもの歯列矯正
  • 医師の証明があるおむつ代
  • 介護保険制度のサービスを受けて自己負担した一定の施設・居宅サービス費用

・・・など。

このように、医療費控除の対象となるものは、意外とたくさんあるのです。

詳細については国税庁のHPをご覧ください。

3)10万円を超えてなくても控除を受けられる場合がある

 医療費控除は1年間に「10万円」または「所得の5%」のいずれか少ないほうを超える医療費(注)1を支払った場合に、その超えた分を所得から差し引けます。所得が200万円以上なら「10万円」、200万円未満なら「所得の5%」を超える医療費をその年に支払っていれば医療費控除が使えます。サラリーマンの場合、「所得」は「給与所得控除後の金額」(注)2になります。所得が給与所得のみで、年収311万6,000円未満なら「給与所得控除後の金額」は199万,8400円以下となり、支払った医療費が10万円を超えていなくても医療費控除を受けることができます。

 たとえば、共働きの夫婦(共に会社員)で夫は年収500万円、妻は年収200万円の場合、妻の「給与所得控除後の金額」は122万円となり、医療費が6万1,000円(122万円×5%)を超えていれば、妻が医療費控除を申告できる可能性があります。ご自分の「所得の5%」を確認してみましょう。

(注)1 生命保険や健康保険などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。
(注)2 給与所得者の特定支出控除がある場合を除きます。

4)所得の一番高い人が申告する

 家族全員の医療費を合算して、所得の一番高い人が申告するのが基本です。医療費控除はその人の所得から控除され、控除後の所得に税率がかけられます。つまり、医療費控除の額×税率分だけ税金の負担が軽くなります。そのため、所得が一番高い人、すなわち税率の一番高い人が申告すれば、多くの還付金を受け取ることができるのです。

 ただし、医療費の額が10万円以下で所得の高い人が申告できない場合は、前述の「所得の5%」を基準にして申告できる人がいないかチェックしましょう。

 ここまで医療費控除についてお話ししました。還付申告はサラリーマンが払い過ぎた税金を取り戻す大事なチャンスです。年末調整で申告漏れはなかったか、還付申告で申告できるものはないか、是非チェックしてみてください。

所得はミニマムに!

 還付申告によって所得が小さくなると所得税が還付されます。サラリーマンの給与所得にかかる税金といえば、このほかに住民税があります。住民税は前年の所得をもとに計算され、サラリーマンの場合、特別徴収といってその年の6月から翌年の5月までの12回に分けてお給料から天引きされます。税率は一律10%。人によっては所得税よりも税率が高くなる場合もあります。年末調整や還付申告によってその年の所得をミニマムにすれば、翌年から天引きされる住民税の負担を軽くすることができます。

 この他にも、所得は保育園の保育料や児童手当の支給額を決める際の基準となったり、高等学校等就学支援金(新制度)の受給可否の基準となったりするなど、子育て世帯の家計に与える影響は少なくありません。また、一定以下の収入の方が住宅を取得する場合に受けられる「すまい給付金」も、所得によって給付金の額が変わってきます。所得をミニマムにするメリットは税金だけに限ったことではないのです。

所得や税金の話は難しくてわからないという方も多いと思います。でも、節税を意識することで所得や税金について理解が深まると、家計の節約にもつなげることができるのです。「お財布から出ていくお金」だけでなく、「お財布に入る前に引かれていくお金」にも関心を持ってみると、家計管理の腕はさらにステップアップするでしょう。

 FPフローリストでは、節約情報の他にも、お金の面で「自分や家族の夢を叶える」ためには、どのくらいの貯蓄体質に変わることが必要なのかをライフプラン・シミュレーションでご提案しています。この機会に無駄を見直して、無理なく貯蓄を増やす方法を知ってみませんか? プロに相談されたい方は、ぜひFPフローリストのファイナンシャル・プランナーにご相談ください。

教育費や家計、資産運用などの疑問はFPに相談して解決しよう!

相談対応の経験豊富な
ファイナンシャル・プランナーが
対応いたします。

相談対応の経験豊富な私たち「家計の窓口」のファイナンシャル・プランナーが対応いたします。

FP相談が初めてという方も安心してご利用ください。
丁寧でわかりやすいアドバイスを心がけています。